重症心身障害児(者)等在宅レスパイトサービス

ページID:927614224

更新日:2023年8月3日

平成29年7月より、重症心身障害児(者)等在宅レスパイトサービス事業の対象者を拡大します。 在宅生活を送っている医療的ケアの必要な重症心身障害児(者)等に対し、訪問看護師が自宅に出向き、一定時間、家族の代わりに医療的ケアを行うことで、家族の一時休息(レスパイト)やリフレッシュを図ります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中野区重症心身障害児等在宅レスパイトサービス事業案内(ワード:110KB)

利用できる方

原則として、以下の各号すべてに該当する重症心身障害児(者)を介護するご家族

  1. 区内に住所があり、18歳に達するまでに2の状態になった方
  2. 重度の知的障害(愛の手帳1度または2度)があり、かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1級または2級で歩行不能)がある方
  3. 在宅でご家族による介護を受けて生活をしている方
  4. 医療保険制度による訪問看護により医療的ケアを受けている方
  5. 医師が指示書により医療的ケアが必要と認める方

※2については障害者手帳未取得であっても、重症心身障害児のための「東京都重症心身障害児在宅療育支援事業」の利用者等、対象者となる場合がありますので、ご相談ください。

または、愛の手帳・身体障害者手帳の有無にかかわらず、区内に住所がある18歳未満の、以下に掲げる医療的ケアを受けている障害児を介護する家族

1.人工呼吸器管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAP含む)
2.気管内挿管・気管切開
3.鼻咽頭エアウェイ
4.酸素吸入
5.1日あたり6回以上の頻回の吸引
6.ネブライザー(1日あたり6回以上の使用または継続使用の場合)
7.中心静脈栄養
8.経管(経鼻・胃ろうを含む)
9.腸ろう・腸管栄養
10.継続して受ける透析(腹膜灌流を含む)
11.定期導尿(1日あたり3回以上)・人工膀胱
12.人工肛門

サービス内容

区と委託契約した訪問看護事業者の看護師が、対象者の自宅において医療的ケア(呼吸管理・栄養管理・排泄管理等)を行います。入浴、外出を伴う介護や調理、洗濯などの家事支援は行いません。

  • 利用時間

1回あたり2時間~4時間まで、30分単位での利用となります。

令和4年度から、利用回数上限は撤廃し、令和5年度より年間利用上限時間を96時間から144時間に拡充しました。

利用者負担

利用者の世帯収入に応じ、利用時間により定めます。

世帯の課税状況在宅レスパイトサービス利用時間医師指示書作成料
自己負担金

2時間

2時間30分

3時間3時間30分4時間
生活保護受給・区民税非課税0円0円0円0円0円0円
(障害者)区民税所得割額16万円未満370円460円550円640円740円70円
(障害児)区民税所得割額28万円未満180円220円270円310円360円30円
上記以外1500円1,880円2,200円2,630円3,000円

300円

医師指示書の作成費用の助成金

世帯の課税状況に応じて2,700円~3,000円の助成が受けられます。「医師指示書作成費助成金交付申請書」と「医師指示書作成費助成金請求書兼口座振替依頼書」をダウンロードの上、必要事項を記入し、利用申請時に領収書を添えて提出してください。


世帯の課税状況

医師指示書作成費助成額

生活保護受給・区民税非課税

3,000円

(障害者)区民税所得割額16万円未満

2,930円

(障害児)区民税所得割額28万円未満

2,970円

上記以外

2,700円

サービス利用の流れ

申請をする前に

  1. 事業の対象者に該当するか確認をしてください。
  2. 医療保険で利用中の訪問看護事業者が、在宅レスパイトサービスの利用もできるか、訪問看護事業者に確認してください。
  3. 在宅レスパイトサービス医師指示書の様式を区から取り寄せ、主治医に作成を依頼し、記載してもらいます。様式はホームページからもダウンロードできます。
  4. 医師指示書作成料はお支払いの上、領収書を必ずもらってください。世帯の課税状況に応じて、2,700円~3,000円を上限に医師指示書作成料の助成があります。

申請

  • 申請に必要な書類は下記のとおりです。
  1. 身体障害者手帳・愛の手帳(手帳未取得の場合は東京都重症心身障害児在宅療育支援事業の決定通知書等、心身の状態を確認できるもの)
  2. 在宅レスパイトサービス利用申請書
  3. 医師指示書及び領収書
  4. 医師指示書作成費助成金交付申請書
  5. 医師指示書作成費助成交付請求書兼口座振替依頼書

※サービスを利用する世帯で平成29年1月1日以降に中野区に転入した方がいる場合は、平成29年1月1日に住所があった区市町村で課税(非課税)証明書をお取りいただき、窓口にお持ちください。

  • 下記の窓口で利用申請してください。

障害者福祉相談窓口(区役所1階)
電話番号 03-3228-8953
ファクス 03-3228-5665
Eメール 新規ウインドウで開きます。shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

中部すこやか福祉センター
電話番号 03-3367-7788
ファクス 03-3367-7789
Eメール 新規ウインドウで開きます。chubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

北部すこやか福祉センター

電話番号 03-3389-4321
ファクス 03-3389-4339
Eメール 新規ウインドウで開きます。hokubusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

南部すこやか福祉センター
電話番号 03-3380-5551
ファクス 03-3380-5532
Eメール 新規ウインドウで開きます。nanbusukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

鷺宮すこやか福祉センター
電話番号 03-3336-7111
ファクス 03-3336-7134
Eメール 新規ウインドウで開きます。saginomiyasukoyaka@city.tokyo-nakano.lg.jp

利用申請

  1. 区は申請書類一式を確認し、利用の決定をします。
  2. 「利用決定通知書」がご自宅に後日送付されます。
  3. 医師指示書の内容は、区から訪問看護事業者に情報提供します。

利用予約

「利用決定通知書」を訪問看護事業者に示し、利用されている訪問看護ステーションに連絡をして、レスパイト利用日の日程調整を行ってください。やむを得ず予約を変更する際は、速やかに訪問看護事業所にご連絡ください。キャンセル料が発生する場合があります。

利用料支払

サービス利用後、利用者負担がある方は区から納付書が送付されますので、お近くの金融機関でお支払ください。

関連ファイル

お問い合わせ

このページは健康福祉部 障害福祉課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから