身体障害者手帳

更新日 2011年11月18日

 身体に障害のある方が、いろいろな支援を受けるために必要な手帳で、本人の申請に基づいて都道府県知事などから交付されるものです。
 住所・氏名の変更、返還、障害程度の変更、再認定が必要な時、紛失などによる再交付の場合は、手続きが必要です。

対象となる障害

(その程度により1級から6級に区分されています)
 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由・運動機能、内部(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫機能障害)

申請方法

  1. 指定医(身体障害者福祉法第15条により都道府県知事が定めた医師)が記入した決まった書式の診断書。
  2. 写真。(縦4センチ、横3センチ)
  3. 印鑑を用意して、下記の窓口で申請して下さい。

  診断書用紙は申請窓口・地域事務所にあります。

お問合せ先

部署名 障害者等の保健福祉相談窓口(区役所1階)
 電話番号 03-3228-8956
 ファクス 03-3228-5665
 Eメール shogaihukusi@city.tokyo-nakano.lg.jp

中部すこやか福祉センター 
電話番号 03-3367-7810
ファクス 03-3367-7811
Eメール chubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

北部すこやか福祉センター 
電話番号 03-3389-4321
ファクス 03-3389-4339
Eメール hokubutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

南部すこやか福祉センター 
電話番号 03-3380-5551
ファクス 03-3380-5532
Eメール  nanbutiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp

鷺宮すこやか福祉センター 
電話番号 03-3336-7111
ファクス 03-3336-7134
Eメール saginomiyatiikikea@city.tokyo-nakano.lg.jp 
 

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