死亡届
届書の書き方
- 届書の書き方については、法務局 「死亡届」ページの「記載要領・記載例」PDFファイルをご覧ください。
届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡した場合は3か月以内に届出をしてください。
- 届出後、火葬許可証を発行します。
届出地
- 届出人の所在地、死亡者の本籍地または死亡したところの区市町村。
届出人
- 死亡者の親族が原則です。
- その他の方が届出人になる場合は、戸籍担当までお問合わせください。
持参するもの
- 死亡届書(医師が作成した死亡診断書、死体検案書があるもの)
- 届書に押印した印鑑
- 海外で死亡された場合は、戸籍担当までお問合わせください。
受付時間と窓口案内
- 平日(月曜~金曜)の午前8時30分~午後5時
戸籍担当(中野区役所1階2番窓口)、南中野、東部、江古田、野方、鷺宮の各地域事務所
- 平日の午後5時~翌日午前8時30分、土曜・日曜・祝日・年末年始
中野区役所1階宿直窓口(夜間・休日窓口)
- 宿直窓口で受付をした届書は、 翌開庁日に戸籍担当職員が内容を確認し、内容に不備がなければ届出をした日に遡り受理をします。
関連する手続き
- 死亡届を出された後の手続きについては、こちらをご参照ください。
- 区民葬儀については、福祉推進分野経営担当へお問合わせください。「区民葬儀制度」
- 亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合、葬祭費が出ます。それぞれの担当へお問合わせください。
「国民健康保険の給付内容 葬祭費の支給」「後期高齢者医療制度 葬祭費の支給」
- 年金については、年金担当へお問合せください。「年金を受け取りたいとき」
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