死亡届

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更新日:2023年12月25日

ご親族が亡くなられたときは、死亡の届出をしていただきます。
届出後、火葬許可証を交付します。
亡くなったご親族が外国人であっても日本国内で死亡した場合は届出が必要です。
また、日本国籍の方が国外で亡くなられたときも、届出が必要です。提出書類など国内で亡くなられた場合と異なりますので、事前に戸籍係へ相談してください。

戸籍の届出の際には、戸籍の届出(受付時間や受付窓口)のページをご確認ください。

届出に必要なもの

  • 死亡届書(届書の右半分に医師が作成した死亡診断書、死体検案書があるもの)

届書の書き方については、新規ウインドウで開きます。法務局 ホームページ「死亡届」(外部サイト)の「記載要領・記載例」PDFファイルをご覧ください。

戸籍届書への押印は、令和3年9月1日から任意となりました。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内
国外で死亡した場合は3か月以内に届出をしてください。

届出地

届出人の所在地、死亡者の本籍地または死亡したところの区市町村

届出人

原則、死亡者の親族

届書の左側一番下のある「届出人」欄に署名をする人のことです。
その他の方が届出人になる場合は、戸籍係までお問い合わせください。

おくやみガイドブック

身近な方がお亡くなりになった後の諸手続きをまとめた「おくやみガイドブック」を株式会社鎌倉新書との官民協働事業により作成いたしました。以下のPDFファイルをご参照ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ご遺族の方へ~おくやみガイドブック~(PDF形式:8,343KB)

関連する手続き

  • 区民葬儀については、福祉推進課庶務係へお問合わせください。「区民葬儀制度
  • 亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合、葬祭費が出ます。それぞれの係へお問合わせください。

国民健康保険の給付内容 葬祭費の支給」「後期高齢者医療制度 葬祭費の支給

関連ファイル

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課戸籍係
電話番号 03-3228-5503

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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