離婚届

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更新日:2024年2月29日

法律上成立した婚姻を解消するためには、離婚の届出が必要です。
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
日本人が外国の方式で離婚した場合や、外国の裁判所で離婚が成立した場合も、戸籍に離婚が成立したことを記録するために離婚の報告の届出をする必要があります。
外国人の方が離婚する場合や外国の方式、外国の裁判所で離婚が成立した場合は、記入方法や届出に必要な書類が異なりますので、事前に戸籍係へ相談してください。

戸籍の届出の際には、戸籍の届出(受付時間や受付窓口)のページをご確認ください。

こちらでは、日本国内における日本人同士の協議離婚と裁判離婚等について説明します。

協議離婚

離婚の届出時に夫と妻双方に離婚の意思がある場合は、協議離婚をすることができます。

届出に必要なもの

  • 離婚届

届書右側に証人2名の署名が必要です。

届書の書き方については 新規ウインドウで開きます。法務局 「離婚届」ページ(外部サイト)の「記載要領 記載例」PDFファイルをご覧ください。
※戸籍届書への押印は、令和3年9月1日から任意となりました。
※婚姻により氏が変わった方が、離婚後も婚姻前の氏には戻らず婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。

届出期間

期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。

届出先

夫妻の本籍地または所在地の区市町村

届出人

夫と妻
なるべく婚姻で氏が変わった方が来庁してください。
離婚により、氏が変わった方の戸籍に変動があるため、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄などに不備がありその方が来庁していない場合は受理できないことがあります。

裁判離婚

夫と妻の当事者間で離婚の意思の合意が成立しない場合は、裁判上の離婚の手続きを採ることができます。
離婚の訴えを提起しようとする場合は、まず家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。

裁判上の離婚が成立(調停成立、審判・判決確定、訴訟上の和解、請求の認諾)すると、調停の申立人または訴えを提起した方は、裁判等の謄本を添付して、離婚の届出をする必要があります。

届出に必要なもの

・離婚届
※戸籍届書への押印は、令和3年9月1日から任意となりました。
※届書右側の証人欄は記入不要です。
・裁判所から出された調書、審判書、判決書の謄本と確定証明書(以下該当する書類)
調停離婚・・・・調停調書の謄本
和解離婚・・・・和解調書の謄本
認諾離婚・・・・認諾調書の謄本
審判離婚・・・・審判書の謄本と確定証明書
判決離婚・・・・判決書の謄本と確定証明書

・夫妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※本籍地が中野区の方が中野区に届出をする場合は不要です。

調停成立日または裁判確定日を含めて10日以内

届出先

夫妻の本籍地または所在地の区市町村

届出人

調停の申立人または裁判の訴提起者

届出期間を過ぎても申立人からの届出がない場合は、相手方から届出することができます。

未成年のお子さんがいらっしゃる方へ

未成年のお子さんがいる場合は親権を必ず定めてください。なお、親権を定めただけでは、お子さんは親権者の戸籍に入籍しません。離婚成立後、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、戸籍係へご相談ください。
また、「面会交流」や「養育費の分担」についても取り決めすべきこととされています。
「面会交流」や「養育費の分担」の取り決めについて、新規ウインドウで開きます。法務省のホームページ「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」(外部サイト)に掲載されています。
取り決めについてまとめたパンフレット(法務省発行『子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A』)を区役所戸籍係でお渡しすることもできます。ご活用ください。

離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい方へ

婚姻により氏を変えた方が、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、離婚届と同時、または離婚日(裁判上の離婚の場合は調停成立日、裁判確定日)から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届 (戸籍法77条の2の届)」を届出する必要があります。

関連する手続き

児童扶養手当、ひとり親家庭の医療助成などの申請は、子ども教育部子育て支援課へ
児童扶養手当 「児童扶養手当
医療助成 「ひとり親家庭等の医療費の助成
年金の氏名変更等の申請「国民年金の手続きが必要なとき

関連情報

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課戸籍係
電話番号 03-3228-5503

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

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