住民票の写し

ページID:380419535

更新日:2023年12月21日

取得方法

取得方法は次の5通りです。
窓口申請

申請書は申請書ダウンロード:住民票の写しよりダウンロードできます。

申請方法について詳しくは窓口での申請をご覧ください。

コンビニ

全国のセブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート等での取得できます。マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を登録済みのもの)が必要です。
・午前6時半から午後11時までご利用いただけます。(12月29日から1月3日、保守点検日を除く)
・証明書の手数料は、1通200円です。(窓口 1通300円)
詳しくは「証明書のコンビニ交付サービスのご案内」をご参照ください。

郵送申請

申請書は申請書ダウンロード:住民票の写しよりダウンロードできます。

申請方法について詳しくは「郵送申請(住民票の写し・住民票記載事項証明書)」をご参照ください。

電子申請マイナンバーカード(個人番号カード)が必要です 。詳しくは「証明書の電子申請」をご参照ください。
夜間・休日受取り予約事前に電話予約をすると、平日夜間や休日に受け取りが可能です。詳しくは「証明書の夜間・休日受取り」をご参照ください。
受付窓口および受付時間
区役所1階戸籍住民課

区役所1階窓口のリアルタイム混雑状況がこちら(中野区役所総合窓口情報案内)から確認できます。
  • 平日の月曜日、水曜日から金曜日は午前8時半から午後5時まで
  • 平日の火曜日は午前8時半から午後8時まで
  • 毎週日曜日の午前9時から午後4時まで

臨時閉庁になることがあります。「戸籍住民課での火曜延長窓口のご案内」「戸籍住民課での日曜窓口のご案内」をご確認ください。

5カ所の各地域事務所
(南中野・東部・江古田・野方・鷺宮)
  • 平日の月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで。

毎年、3月上旬~4月中旬、大型連休前後、年末年始の前後は、区役所窓口が特に混雑します。普段より長くお待たせすることがありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

手数料
証明の種類手数料 1通
住民票の写し

窓口 300円

郵送 400円

コンビニ 200円(世帯票のみ)

除票

窓口 300円

郵送 400円

改製原住民票

窓口 300円

郵送 400円

 区役所1階戸籍住民課窓口ではキャッシュレス決済でのお支払いができます

ご持参いただくもの

ご本人またはご本人と同一世帯のかたが申請する場合

1.窓口へ来られるかたの本人確認書類

マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した写真付きの免許証、許可証、資格証明書などいずれか1点。
(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など)

代理人(現在中野区でご本人と同一世帯ではないかた)が申請する場合

1.本人が署名または押印した委任状

代理人が申請される場合は委任状が必要です。委任状は以下のリンクページよりダウンロードできます。
 委任状(証明書用 戸籍・住民票・税)

現在中野区でご本人と同世帯ではない方の住民票や住民票の除票をご本人以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
同居されているご家族でも、それぞれ世帯主が別で住民票に一緒に載っていないかたは代理人となり委任状が必要です。
法定代理人が申請される場合は、委任状ではなく、発行からおおむね3カ月以内の「法定代理人であることを確認できる書類(例・成年後見登記の登記事項証明書など)」をご提示ください。

2.窓口へ来られるかた(代理人)の本人確認書類

マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した写真付きの免許証、許可証、資格証明書などいずれか1点。
(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など)

マイナンバー(個人番号)、住民票コードを記載した住民票を代理人が請求する場合の注意点

代理人の方に直接交付することはできませんので、ご本人の住所地あてに簡易書留で郵送交付します。
委任状に「マイナンバー(個人番号)を記載した住民票であること」や「住民票コードを記載した住民票であること」を明記してください。

ただしマイナンバー(個人番号)入りの住民票請求の際、以下の場合は代理人の方に交付できます。
発行からおおむね3カ月以内の戸籍謄本や登記事項証明書等の「法定代理人であることが確認できる書類」をご提示ください。

  • 15歳未満の子の法定代理人
  • 成年後見人
  • 保佐人または補助人からの請求で、登記事項証明書の代理行為目録によりマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの受領について代理権を有していると認められる場合

第三者が申請する場合

1.疎明資料(取得の理由を客観的に確認することができる書面です)
 例1・本人と申請者の利害関係を証明する契約書類
 例2・本人と申請者の相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります)
 例3・申請者が本人の住民票を提出しなければならないことを確認できる書類(提出先から求められている書類一覧など、本人の住民票が必要であると確認できるもの)

2.窓口へ来られるかたの本人確認書類

マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した写真付きの免許証、許可証、資格証明書など。
(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など)

※窓口へ来られるかたが法人(申請者)の使者や代理人である場合
 上記1.2.の他に確認書類として以下の(1)(2)のうちのいずれかが必要です

 (1)社員証・職員証など、申請者である法人に所属していることを確認できる書面
 (2)法人(申請者)からの委任状(窓口に来られるかたを代理人とする旨のもの)

第三者が申請する場合の注意点

第三者は、次の理由のいずれかに該当する場合に限り、住民票を請求することができます。申請書に、具体的かつ詳細に申請理由をご記入いただくことが必要です。
申請者が法人の場合は、申請書に法人の印鑑の押印が必要です

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある。
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある。
  • その他、これらに準ずる住民票の記載事項を利用する正当な理由がある。 

住民票の写しとは

住民登録をされているかたがたの居住関係を証明するものです。平成24年7月9日(改正住民基本台帳法の施行日)以降、日本に中長期滞在する外国籍の方も住民登録の対象者となりました。
ご請求によって、本籍や筆頭者氏名、世帯主氏名および世帯主との続柄、住民票コード、マイナンバー(個人番号)も載せることができます。日本国籍の方と外国籍の方で記載できる項目が異なりますので、詳しくは電話などでお問い合わせください。
住民票の写しは世帯票と個人票の2種類の様式で作成されます。世帯票には必要な人の最新の情報を記載します。住所履歴は1つ前の住所のみ記載します。原則として、住民票の写しは世帯票で交付します。コンビニ交付では世帯票のみ交付します。個人票は、必要な人の最新の情報および区内転居の住所や氏名の変更履歴(令和2年1月6日以降の変更履歴)が記載されます。履歴が必要な場合には個人票を発行しますので、窓口へお申し出ください。

現在、住民登録をしているかたについての証明書を「住民票の写し」といい、転出や死亡などで除かれた住民票を特に「除票」といいます。
「除票」は主に、かつて住んでいた(住民登録をしていた)ことの証明やそこに住民登録をする前後の住所地の証明、あるいは、そのかたが死亡していることを証明する場合に用いられます。中野区では、世帯の中の一部のかたの「除票」は、現在住民登録をしている世帯のかたとは別につくられます。
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、除票の保存年限が5年から150年に変更されました。ただし、すでに保存年限を経過しているもの(平成26年3月31日以前に消除されたもの)ついては発行できません。
「除票」を申請できるのはご本人のみです。ご本人以外のかたが申請される場合は、委任状が必要です。亡くなったかたの「除票」を相続で使う場合は、相続人のかたが申請することができます。

電算システムの切り替えにより、令和2年1月6日にすべての住民票を改製しました。従来の住民票は「改製原住民票」となります。この改製以前に変更した住所や氏名の履歴を確認するには、「改製原住民票」の写しが必要となります。また、令和2年1月6日以降に区内転居や氏名変更等を繰り返され、住民票に記載しきれなくなった場合にも改製が行われます。

関連情報

このページのお問い合わせ先

戸籍住民課証明係
電話番号 03-3228-5506(直通)

お問い合わせ

このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから