中野区環境政策の推進に関する要綱

2026年3月31日

要綱第108号

中野区環境マネジメントシステム推進体制に関する要綱(2019年中野区要綱第28号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 環境政策の推進体制等(第3条―第10条)

第3章 環境マネジメントシステム(第11条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区環境基本計画(中野区環境基本条例(平成10年中野区条例第19号。以下「条例」という。)第11条第1項に規定する中野区環境基本計画(以下「基本計画」という。)に基づき、中野区(以下「区」という。)における環境政策の総合的な調整及び効果的な推進を図るための体制について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、区議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。

(2) 部長 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第5条第1項に規定する部長及び同規則第6条第1項に規定する担当部長並びに会計室長、区議会事務局長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。

(3) 課 中野区組織規則第4条に規定する課並びに会計室、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び区議会事務局をいう。

(4) 課長 中野区組織規則第8条第1項に規定する課長、同規則第9条第1項に規定する担当課長、中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する課長等及び同規則第6条第1項に規定する担当課長並びに会計室長、区議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。

(5) 環境方針 基本計画に基づき、区の事務事業における環境負荷低減を実現するための方針をいう。

(6) 環境マネジメントシステム 基本計画を推進し、環境方針を着実に運用するとともに、区の施設における環境負荷を低減することを目的とし、組織運営の中で目標を自ら設定し、達成に向けて取り組んでいくための推進体制や仕組みのことをいう。

第2章 環境政策の推進体制等

(設置)

第3条 基本計画に基づき、区における環境政策の総合的な調整及び効果的な推進を図るため、環境政策推進会議(以下「政策推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第4条 政策推進会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 基本計画の推進に関し必要な検討、協議及び調整に関すること。

(2) 環境マネジメントシステムの推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境政策を推進するために必要な事項

(構成)

第5条 政策推進会議は、次に掲げる職にある者を委員として構成する。

(1) 副区長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長。以下同じ。)

(2) 教育長

(3) 中野区組織規則第5条第1項に規定する部長

(会長及び副会長)

第6条 政策推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は前条第1号に掲げる者をもって、副会長は同条第2号に掲げる者をもって充てる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 政策推進会議は、会長が招集し、主宰する。

2 会長は、必要があると認めるときは、政策推進会議に委員以外の部長の出席を求めることができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、政策推進会議に委員以外の職員から意見を聴くことができる。

(検討部会)

第8条 会長は、第4条各号に規定する事項を協議する上で検討が必要であるときは、検討部会を設置することができる。

2 検討部会は、会長が指名する課長の職にある者をもって構成する。

3 検討部会に部会長を置き、環境部環境課長の職にある者をもって充てる。

(環境方針の遵守)

第9条 部長は、環境方針を遵守し、及び当該部の所属職員に遵守させなければならない。

(職員の育成)

第10条 副区長は、環境政策の推進に係る必要な知識の取得及び意識の向上を図るための研修を行う等職員の育成に取り組まなければならない。

第3章 環境マネジメントシステム

(対象施設等)

第11条 環境マネジメントシステム(以下「システム」という。)の適用の対象となる施設は、区役所本庁舎及び別表に掲げる施設とする。

2 対象となる事業は、前項に規定する対象施設において、部が所掌している全ての事務事業とする。

3 対象となる者は、中野区職員倫理条例(平成20年中野区条例第15号)第2条第1号及び第2号アからまでに該当する者(以下「職員等」という。)とする。

(区長のシステムの推進に係る処理事項)

第12条 区長は、システムの推進に係る最高責任者として、次に掲げる事項を処理する。

(1) システムの運用に必要な人的資源、技術及び費用を確保すること。

(2) 中野区環境マネジメントシステム行動指針(以下「行動指針」という。)及び中野区環境管理基準(以下「環境管理基準」という。)の策定並びにそれらの運用及び見直しを行うこと。

(3) システムの目標を決定すること。

(4) システムの見直しを行うこと。

(副区長等のシステムの推進に係る処理事項)

第13条 副区長及び教育長(以下「副区長等」という。)は、区長の指示を受け、次に掲げる事項を処理する。

(1) 環境政策推進会議において、部長からシステムの運用結果の報告を受け、改善が必要な事項を環境部長に指示すること。

(2) 各部のシステムの運用結果を総括し、翌年度の目標と合わせて区長に報告すること。

(3) 区長を補佐し、区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、その職務を代理すること。

(環境部長のシステムの推進に係る処理事項)

第14条 環境部長は、副区長等の指示を受け、次に掲げる事項を処理する。

(1) システムの運用に関すること。

(2) システムの運用に係る計画の作成、運用結果の報告並びに運用の改善を部長に指示し、及びその結果を確認すること。

2 環境部長は、システムの運用に関し必要あると認めるときは、各所管の課長から意見を聴くことができる。

(部長のシステムの推進に係る処理事項)

第15条 部長は、環境部長の指示を受け、部におけるシステムを適切に運用するため、次に掲げる事項を処理する。

(1) 環境部長からの指示に対応し、その結果を環境部長に報告すること。

(2) 部内におけるシステムを総括し、運用結果及び改善が必要な事項を環境部長に報告すること。

(課長のシステムの推進に係る処理事項)

第16条 課長は、部長の指示を受け、次に掲げる事項を処理する。

(1) 課のシステムの運用に関し必要な事項を処理し、その運用結果及び改善が必要な事項を部長に報告すること。

(2) システムにおける目標の達成に向けて、課の環境目標、改善計画並びに研修計画を作成し、及び適正に事務事業を執行すること。

(環境マネジメント推進員)

第17条 環境マネジメント推進員は、課及び課が所管する施設に置き、課長の指名する者をもって充てる。

2 環境マネジメント推進員は、課長の指示により、システムの運用に関し必要な事項を処理する。

3 環境マネジメント推進員は、課内職員に対し、前条に規定する研修計画に基づいた研修を行うとともに、環境負荷の低減に向けた課内職員の意識の醸成及び環境行動に関する普及啓発を図る。

(職員等の責務)

第18条 職員等は、この要綱に定めるもののほか、行動指針及び環境管理基準を遵守し、課の環境目標及び改善計画の達成に向けて取り組まなければならない。

(省エネ法に関連する事項)

第19条 環境部長及び教育委員会事務局次長は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)に基づき、区が設置するエネルギー管理統括者を兼ねるものとし、エネルギー利用の一層の効率化を着実に推進するために、エネルギー管理統括者として、省エネ法及び東京都地球温暖化対策指針(2009年に東京都が策定した、東京都内の温室効果ガス排出量の確実な削減を実現するための指針をいう。以下同じ。)で求められる事項を処理する。

2 環境部環境課長及び教育委員会事務局子ども教育施設課長は、区が設置するエネルギー管理企画推進者を兼ねるものとし、エネルギー管理企画推進者として省エネ法及び東京都地球温暖化対策指針で求められる事項を処理する。

(環境マネジメント事務局)

第20条 システムの推進に関する庶務その他必要な事務を処理するため、環境部環境課に環境マネジメント事務局を置く。

2 環境マネジメント事務局に事務局長を置き、環境部環境課長の職にある者をもって充てる。

第4章 雑則

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月1日から施行する。

(中野区環境関連施策調整会議設置要綱の廃止)

2 中野区環境関連施策調整会議設置要綱(1993年中野区要綱第91号)は、廃止する。

別表(第11条関係)

所属部名

施設

区民部

地域事務所 産業振興センター 歴史民俗資料館 もみじ山文化センター 区民ホール 芸能小劇場

子ども教育部

保育所 母子生活支援施設 幼稚園 障害児通所支援施設 児童館 ふれあいの家 キッズ・プラザ

地域支えあい推進部

健康プラザ すこやか福祉センター 区民活動センター

健康福祉部

公園施設(妙正寺川公園を除く。) 中野体育館 障害者福祉会館 福祉作業所 社会福祉会館 かみさぎこぶし園 仲町就労支援事業所 スポーツ・コミュニティプラザ 保健所

環境部

清掃事務所 清掃事務所南中野事業所

教育委員会事務局

小学校 中学校 図書館(中央図書館を含む。) 少年自然の家 教育センター

中野区環境政策の推進に関する要綱

令和8年3月31日 要綱第108号

(令和8年4月1日施行)