中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業扶助要綱

2026年3月23日

要綱第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱(2026年中野区要綱第88号。以下「実施要綱」という。)第1条に規定する事業の利用及び実施に係る費用の扶助に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶助対象者)

第2条 この要綱の規定による扶助費(以下単に「扶助費」という。)の支給の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 実施要綱第8条第2項に規定する利用者で、その事業の利用の日において区内に居住する者(以下「利用者」という。)

(2) 実施要綱第5条に規定する実施事業者(以下「実施事業者」という。)

(利用者に対する扶助費)

第3条 区長は、利用者に対し、利用者が負担した事業の利用に係る費用について、扶助費を支給する。

2 前項に規定する扶助費の額は、事業の利用に係る費用の額とする。ただし、対象児童1人につき1日当たり2,400円かつ1か月当たり48,000円を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した第1項に規定する扶助費の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を当該扶助費の額とする。

(実施事業者に対する扶助費)

第4条 区長は、事業を実施する実施事業者に対し、事業の実施に必要な費用について、扶助費を支給する。

2 前項に規定する扶助費の額は、事業の実施に必要な費用の額から当該事業の実施による収入の額を差し引いた額とする。ただし、当該実施事業者に係る実施要綱第4条に規定する実施施設(以下「実施施設」という。)1か所につき次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 当該年度に当該実施施設において事業を実施した日数が1日以上104日以下であるとき 8,328,000円

(2) 当該年度に当該実施施設において事業を実施した日数が105日以上208日以下であるとき 12,758,000円

(3) 当該年度に当該実施施設において事業を実施した日数が209日以上であるとき 14,776,000円

3 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した第1項に規定する扶助費の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を当該扶助費の額とする。

(利用者に対する扶助費の支給の申請)

第5条 第3条第1項に規定する扶助費の支給を受けようとする利用者は、区長が別に定める日までに、中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業扶助費(利用料)対象者確認申請書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添えて区長に申請し、当該扶助費の支給の対象となることの確認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、同項に規定する確認の結果を中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業扶助費(利用料)(対象者・非対象者)確認書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用者等に対する扶助費の申請等の手続の委任)

第6条 前条第2項の規定により第3条第1項に規定する扶助費の支給の対象となる利用者である旨の確認の通知を受けた者(以下「扶助利用者」という。)は、その利用する事業に係る実施事業者に対し、次条第1項の規定による申請、第9条第1項の規定による請求並びに当該扶助費の受領及び返還に関する手続を委任することができる。

(利用者に対する扶助費の支給の申請)

第7条 第3条第1項に規定する扶助費の支給を受けようとする扶助利用者は、事業を利用した日が属する月の翌月の10日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項の区の休日に当たるときは、その直前の当該区の休日でない日)までに中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業扶助費(利用料)申請書(第3号様式)に区長が必要と認める書類を添えて区長に申請しなければならない。ただし、当該扶助利用者は、特別の事情があると区長が認めるときは、当該期限の経過後に当該申請をすることができる。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第3条第1項に規定する扶助費の支給の可否を決定し、当該扶助費を支給する決定をしたときは中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業扶助費(利用料)支給決定通知書(第4号様式)により、当該扶助費を支給しない決定をしたときは中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業扶助費(利用料)不支給決定通知書(第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実施事業者に対する扶助費の支給の申請)

第8条 第4条第1項に規定する扶助費の支給を受けようとする実施事業者は、区長が別に定める日までに、中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業扶助費(運営費)申請書(第6号様式)に区長が必要と認める書類を添えて区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第4条第1項に規定する扶助費の支給の可否を決定し、当該扶助費を支給する決定をしたときは中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業扶助費(運営費)支給決定通知書(第7号様式)により、当該扶助費を支給しない決定をしたときは中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業扶助費(運営費)不支給決定通知書(第8号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(扶助費の支払の請求)

第9条 第7条第2項の規定による第3条第1項に規定する扶助費を支給する決定の通知を受けた者は、当該扶助費の支払を請求するときは、区長が別に定める日までに、中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業扶助費(利用料)請求書(第9号様式)に区長が必要と認める書類を添えて区長に請求しなければならない。

2 前条第2項の規定による第4条第1項に規定する扶助費を支給する決定の通知を受けた者は、当該扶助費の支払を請求するときは、区長が別に定める日までに、中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業扶助費(運営費)請求書(第10号様式)に区長が必要と認める書類を添えて区長に請求しなければならない。

3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る扶助費を支払うものとする。

(状況報告)

第10条 区長は、必要があると認めるときは、扶助費について扶助利用者又は実施事業者に対し必要な報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地の調査その他必要な調査を行うことができる。

(扶助費の支給の取消し)

第11条 区長は、扶助利用者又は実施事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、扶助費の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により扶助費の支給を受けたとき。

(2) 扶助費を他の用途に使用したとき。

2 前項に規定する場合のほか、区長は、実施事業者がその子ども・子育て支援法第54条の2第1項の規定による区長の確認を取り消されたときは、第4条第1項に規定する扶助費の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 区長は、前2項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に扶助費が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び延滞金)

第12条 扶助利用者又は実施事業者は、扶助費の返還を命ぜられたときは、その命令に係る扶助費の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該扶助費の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 扶助利用者又は実施事業者が扶助費の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(財産処分の制限)

第13条 実施事業者は、第4条第1項に規定する扶助費の支給を受けて取得し、又は効用の増加した機械、器具等の財産でその価格が単価500,000円以上のものについては、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和8年内閣府告示第3号)に定める期間を経過するまでは、当該扶助費の支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない(区長の承認を受けた場合を除く。)

2 区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(財産の管理)

第14条 実施事業者は、第4条第1項に規定する扶助費の支給を受けて取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(書類等の整備保管)

第15条 実施事業者は、第4条第1項に規定する扶助費の支給を受けた事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 前項に規定する実施事業者は、同項の帳簿及び証拠書類について、同項に規定する事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告等)

第16条 実施事業者は、消費税及び地方消費税の申告により第4条第1項に規定する扶助費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、当該実施事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等である場合であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、その本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)において消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の当該申告の内容に基づき当該報告を行わなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付を命ずることができる。

(様式の定め)

第17条 第1号様式から第10号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による申請の受理、同項の規定による確認その他必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業扶助要綱

令和8年3月23日 要綱第89号

(令和8年4月1日施行)