中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱
2026年3月23日
要綱第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区内において実施される児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業で多様な他者との関わりの機会の創出事業実施要綱(令和5年3月30日付け4福保子保第4943号。以下「都実施要綱」という。)に規定する定期的な預かり(以下「預かり」という。)を行うもの(以下「事業」という。)に係る遵守事項その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、特段の定めのある場合を除くほか、都実施要綱において使用する用語の例による。
(事業の対象となる児童)
第3条 区長は、区内の私立の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業、企業主導型保育事業所又は認証保育所に在籍等をしていない当該年度の初日において2歳である児童(以下「対象児童」という。)を対象として事業を実施させるものとする。
2 区長は、対象児童のうち事業の利用をする日において3歳未満の者に対し、事業の利用の前に、子ども・子育て支援法第30条の15第1項に規定する認定を受けさせるものとする。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(事業を実施する施設)
第4条 区長は、幼稚園、認定こども園又は幼稚園類似施設(私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日付け58総学一第138号)に規定する幼稚園類似の幼児施設で同要綱の規定により東京都知事が認定したものをいう。)のうち区長が指定するもの(以下「実施施設」という。)において事業を実施させるものとする。
(事業の内容)
第5条 区長は、前条に規定する実施施設の設置者(以下「実施事業者」という。)に対し、事業として実施施設において専用室を設け、複数の月にわたって継続的に対象児童の預かりを行わせるものとする。
(事業の実施に係る児童福祉法の規定による認可等)
第6条 区長は、実施事業者に対し、事業の実施に当たり、あらかじめ、児童福祉法第34条の15第2項の規定による区長の認可を得させ、及び子ども・子育て支援法第54条の2第1項の規定による区長の確認を受けさせるものとする。ただし、区長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該確認について、事業の実施を開始した後に受けさせるものとすることができる。
2 区長は、実施事業者に対し、事業の実施に当たり、あらかじめ、中野区幼稚園等における多様な他者との関わりの機会の創出事業(実施・廃止)届(第1号様式。以下「届書」という。)に事業の内容、受け入れる対象児童の人数等に関する事業の計画書に区長が必要と認める書類を添えて区長に提出させることにより届出をさせるものとする。
3 区長は、実施事業者が前項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、区長に申請をさせるものとする。
4 区長は、実施事業者が事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、届書により区長に届出をさせるものとする。
(事業の利用に係る契約)
第8条 区長は、実施事業者に対し、事業の利用を希望する対象児童の保護者等との間で当該利用に係る契約を締結させるものとする。
2 区長は、実施事業者に対し、前項に規定する契約の締結に当たり、次に掲げる事項を記載した契約書を2通作成させ、その1通を当該契約の相手方(以下「利用者」という。)に交付させるものとする。
(1) 対象児童の氏名及び生年月日
(2) 利用者の氏名及び住所
(3) 事業の利用の時間及び期間
(4) 第10条第1項に規定する利用者負担金の金額及びその支払の方法
(5) 事業の利用を取りやめた場合及び当該契約を解除した場合の第10条第1項に規定する利用者負担金の取扱いに関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(事業の実施に係る遵守事項)
第9条 区長は、実施事業者に対し、事業を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 中野区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年中野区条例第37号)第20条第2項に規定する一般型乳児等通園支援事業として事業を実施すること。
(2) こども誰でも通園制度の実施に関する手引(こども家庭庁が定める乳児等通園支援事業及び子ども・子育て支援法第30条の12に規定する乳児等のための支援給付の実施等に関する手引書で区長が指定するものをいう。)を踏まえて対象児童の育ちに関する計画及び記録を作成すること。
(4) 利用者が事業を利用する期間は、事業の利用を始めた日の属する月を1か月として2か月以上とすること(区長がやむを得ない事情があると認める場合を除く。)。
(5) 利用者が事業を初めて利用する前に、事前面談を行うこと。
(6) 実施施設の環境に慣れるまでに時間を要する対象児童への対応としてその事業の利用の初期の段階において親子通園を取り入れるときは、長期にわたり親子通園をさせ、又は親子通園をすることが当該対象児童の事業の利用の条件になることがないようにすること。
(7) 事業の利用の申出があった場合において当該申出に係る事業の利用が事業の利用定員の範囲内のものとなるときは、職員の配置及び実施施設の機能の保持等の正当な理由により当該利用をさせることが困難であることにつきあらかじめ区長の承認を受け、並びに当該理由を当該申出をした者に説明した場合を除き、当該申出を拒まないこと。
(8) 実施事業者が当該対象児童が事業を利用している場合において、配慮が必要であると確認した利用者又は対象児童(それらの家庭を含む。)については、区に報告するとともに、その支援について区と協力し、及び関係機関等との連携を図ること。
(9) 対象児童を養育する保護者に対し、必要に応じ、面談を行い、又は子育てに係る助言をするとともに、当該保護者が事業について実際にその育児の様子を見ることができる機会を設けること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、都実施要綱に規定する留意事項を遵守すること。
(利用者負担金)
第10条 区長は、実施事業者に対し、当該実施事業者が事業の実施に必要な経費の一部を利用者から徴収するときは、原則として、当該金銭(以下「利用者負担金」という。)の限度額を1日当たり2,400円かつ1か月当たり48,000円とさせるものとする。
(事業が完了しない場合等の区長への報告等)
第11条 区長は、実施事業者に対し、事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難になった場合は、速やかに区長にその旨を報告し、及び区長の指示を受けるようにさせるものとする。
(事業の実施の状況の報告の求め等)
第12条 区長は、事業に関し必要があると認めるときは、実施事業者に対し、報告を求め、又は調査をさせるよう求めるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2026年4月1日から施行する。