中野区消費生活展実行委員会助成金交付要綱
2026年3月2日
要綱第47号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区消費生活展実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対する助成金の交付について必要な事項を定め、もって消費者意識の高揚及び消費生活の向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。
(助成対象団体)
第3条 助成金の交付を受けることができる団体(以下「助成対象団体」という。)は、実行委員会で次条第1項に規定する助成対象事業を実施するものとする。
助成対象事業 | 内容 |
普及啓発事業 | 消費者団体の地域における活動等の情報を発信することを目的とした講演、展示、広報紙等の発行に係る事業 |
地域交流及び体験・経験の場提供事業 | 多世代に向けて消費生活に関する多様な経験をさせることを目的とする事業 |
2 前項の規定にかかわらず、宗教活動、政治活動又は選挙活動を目的とする事業は、助成対象事業とすることができない。
(助成対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する次に掲げるものとする。ただし、酒類の購入等の奢侈にわたる食糧費その他助成金の交付の目的に照らし適当でないと認められる経費を除く。
(1) 謝礼金(当該助成対象団体の会員でない者に対する講師等の謝礼をいう。)
(2) 印刷及び製本費
(3) 消耗品等購入費
(4) 施設使用料
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費
(助成金の額)
第6条 第4条第1項の表に掲げる普及啓発事業に係る助成金の額は、当該助成対象事業1事業につき、200,000円と当該助成対象事業に要する助成対象経費の合計額とを比較していずれか少ない額とする。
2 第4条第1項の表に掲げる地域交流及び体験・経験の場提供事業に係る助成金の額は、当該助成対象事業1事業につき、100,000円と当該助成対象事業に要する助成対象経費の合計額の5分の4とを比較していずれか少ない額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、当該年度において同一の助成対象団体が2以上の助成対象事業につき助成金の交付を受けるときは、当該助成対象団体に交付される助成金の額の合計額は、300,000円を超えることができない。この場合において、当該事業に係る事業の経費は、対象事業ごとに計上するものとする。
(交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象団体は、中野区消費生活展実行委員会助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 当該助成対象団体の規約
(2) 当該助成対象団体の会員名簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
2 区長は、助成金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(支払)
第10条 区長は、前条の規定による請求があったときは、交付決定をした助成金の全額を一括して概算払の方法により支払うものとする。
(助成対象事業の内容の変更又は中止)
第11条 助成団体は、助成対象事業の内容を変更し、又は助成対象事業を中止しようとするときは、中野区消費生活展実行委員会助成事業変更・中止承認申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定を受けた助成金の額に変更がないときは、この限りでない。
(実績報告)
第12条 助成団体は、助成対象事業が完了したとき又は助成対象事業を中止したときは、中野区消費生活展実行委員会助成金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定により助成金の額を確定した場合において、その額を超える助成金が支払われているときは、その超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 区長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査若しくは報告を拒み、又は中野区補助金等交付規則第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による命令に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の整備保管)
第15条 実行委員会は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 実行委員会は、前項の帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2026年4月1日から施行する。
様式 略