中野区補助金等交付規則
昭和40年5月13日
規則第29号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 区がその公益上必要がある場合において、区以外の者に交付する補助金、負担、利子補給金その他の給付金で反対給付を受けないもの(区長が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行なう者をいう。
(事務担当者の責務)
第3条 補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて、公正、かつ、有効に使用されるように努めなければならない。
(他の規程との関係)
第4条 補助金等に関しては、他に特別の定のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付に際しては、あらかじめ、補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(5) その他必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付させなければならない。
(1) 申請者の営むおもな事業
(2) 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(3) 補助事業等の効果
(4) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(5) その他必要と認める事項
(補助金等の交付の決定)
第6条 前条の補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の決定をしなければならない。
2 前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第7条 前条の規定による交付の決定に当つては、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
第3章 補助事業等の遂行等
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、または廃止しようとするとき。
(状況報告)
第9条 補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者等をして補助事業等の遂行の状況に関し報告させなければならない。
2 前項の報告を受けたとき、必要がある場合は、補助事業者等にその処理について適切な指示をしなければならない。
(補助事業等の遂行命令等)
第10条 補助事業者等が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命じなければならない。
2 補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業等が完了したときまたは補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、補助事業者等をして次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出させなければならない。第8条第3号の規定により廃止の承認をした場合も、また同様とする。
(1) 補助事業等の成果
(2) 補助事業等に係る収支計算に関する事項
(3) その他必要と認める事項
2 前項の実績報告を受けたときは、実績報告書を審査し、必要があるときは、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査することができる。
(是正のための措置)
第12条 前条の規定による報告及び調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消)
第13条 補助事業者等が次の各号の一に該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令またはこの規則に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金等の交付がなされた後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第14条 補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(違約加算金及び延滞金)
第15条 第13条第1項の規定により補助金等の交付の決定の全部または一部の取消をした場合において、補助金の返還を命じたときは、補助事業者等をしてその命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
2 補助事業者等に対し、補助金等の返還を命じた場合において、補助事業者等がこれを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者等が補助事業等により取得し、または効用を増加した次に掲げる財産を補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けさせなければならない。ただし、補助金等の交付の目的、交付額または当該財産の耐用年数を勘案して別に区長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びこれに付随する従物
(2) 立木
(3) 工作物、機械及び器具で、区長が指定するもの。
(4) 前各号のほか、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月20日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。