中野区児童相談業務指導員(心理)設置要綱
2026年2月19日
要綱第25号
(設置)
第1条 中野区における児童相談に係る体制の充実及び強化を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区児童相談業務指導員(心理)(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、中野区子ども・若者支援センター所長の命を受け、中野区子ども・若者支援センター児童福祉課長(以下「児童福祉課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 中野区子ども・若者支援センター(以下「センター」という。)において受けたその対応に当たり心理に関する知識及び技術を必要とする相談への対応について、センターの職員に助言及び指導をすること。
(2) センターの職員の育成について、児童福祉課長に心理に関する専門的な立場で意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童福祉課長が定める事項
(任用)
第3条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 児童心理司(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の3第6項に規定する心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員をいう。)の実務に10年以上従事した経験を有する者
(2) 児童福祉法第13条第5項に規定する指導教育担当児童福祉司の実務に7年以上従事した経験を有する者
2 指導員の任用数は、1人とする。
3 指導員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 指導員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分
2 前項に定めるもののほか、指導員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 指導員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2026年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月19日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による指導員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。