中野区障害福祉サービス等指導検査員設置要綱
2026年2月2日
要綱第8号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第10条第1項の規定による権限及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の22第1項の規定による権限の行使(以下「指導検査」という。)について、その円滑な実施を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区障害福祉サービス等指導検査員(以下「指導検査員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導検査員は、健康福祉部長の命を受け、健康福祉部障害福祉課長(以下「障害福祉課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 指導検査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、障害福祉課長が定める事項
(任用)
第3条 指導検査員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士である者で、障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)又は児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)に関する実務に3年以上従事した経験を有するもの
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第50条第1項第4号に規定するサービス管理責任者、同令第5条第2項に規定するサービス提供責任者又は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者の実務に5年以上従事した経験を有する者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)又は児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)について前条各号に掲げる業務の遂行に必要な知識を有すると認められる者
(3) 市町村等において障害福祉サービス若しくは障害児通所支援に関する障害者総合支援法第5条第23項に規定する支給決定の事務若しくは指導検査に関する事務又はこれらに類する事務に従事した経験を有する者
2 指導検査員の任用数は、1人とする。
3 指導検査員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(任期)
第4条 指導検査員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 指導検査員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内
2 前項に定めるもののほか、指導検査員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 指導検査員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2026年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月2日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による指導検査員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。