中野区障害支援区分認定及び勘案事項調査員設置要綱

2025年12月16日

要綱第171号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定による障害支援区分の認定及び支給要否決定に係る調査並びに法第22条第1項の規定による支給要否決定に当たり勘案すべき事項等に係る調査(以下「認定等調査」と総称する。)を迅速かつ適正に行い、障害福祉の円滑な運営を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区障害支援区分認定及び勘案事項調査員(以下「認定等調査員」という。)を置く。

(職務)

第2条 認定等調査員は、地域包括ケア推進担当部長の命を受け、地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター担当課長、南部すこやか福祉センター担当課長又は鷺宮すこやか福祉センター担当課長(以下「担当課長」と総称する。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 調査対象者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者及び法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者(第1条に規定する障害支援区分の認定及び支給要否決定に係る調査の場合は、18歳以上である者に限る。)をいう。)の自宅、中野区内外の医療機関等における認定等調査

(2) 前号の認定等調査に係る結果の作成及び健康福祉部障害福祉課への提出に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 担当課長が指定する会議等へ出席すること。

(5) 中野区すこやか福祉センターの保健師との連携に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、担当課長が定める事項

(任用)

第3条 認定等調査員は、次に掲げる者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条第1項の規定により保健師の免許を受けている者

(2) 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第28条の規定により精神保健福祉士登録簿への登録を受けている者

(3) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第28条の規定により社会福祉士登録簿への登録を受けている者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の2第1項の規定により同条第2項の介護支援専門員資格登録簿への登録を受けている者

(5) 前各号に掲げる者のいずれかと同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

2 認定等調査員の任用数は、3人以内とする。

3 認定等調査員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 認定等調査員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 認定等調査員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、認定等調査員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 認定等調査員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2025年12月16日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による認定等調査員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区障害支援区分認定及び勘案事項調査員設置要綱

令和7年12月16日 要綱第171号

(令和7年12月16日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
未施行情報
沿革情報
令和7年12月16日 要綱第171号