教育機関に勤務する職員の勤務時間、休憩時間等の取扱いについて(通達)
令和元年(2019年)6月1日
31中教教第288号
中野区職員の勤務時間、休憩時間に関する規程(昭和50年中野区訓令第19号)の規定に基づく職員の勤務時間、休憩時間等の取扱いについて、別表第1のとおり定め、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和50年中野区訓令第20号)の規定に基づく職員の勤務時間、休憩時間等の取扱いについて、別表第2のとおり定めたので、これらの処理に当たっては、関係条例、規則、規程等に基づき遺漏のないよう処理をお願いします。
附 記
1 この通達は、令和元年6月1日から実施する。
2 平成21年(2009年)4月1日付け20中教教第2723号「教育機関に勤務する職員の勤務時間、休憩時間等の取扱いについて(通達)」は、令和元年5月31日をもって廃止する。
別表第1
所属 | 種別 | 正規の勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
学校(幼稚園を除く。以下同じ。) | 学校に勤務する職員 | 1週間について38時間45分勤務するものとし、その割り振りは、学校長が定める。 | 勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、学校長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
幼稚園 | 幼稚園に勤務する職員(任期付短時間勤務職員を除く。) | 1週間について38時間45分勤務するものとし、その割り振りは、園長が定める。 | 勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、園長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
別表第2
所属 | 種別 | 正規の勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
学校 | 学校に勤務する職員(任期付短時間勤務職員を除く。) | 1週間について38時間45分勤務するものとし、その割り振りは、校長が定める。 | 勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、学校長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
任期付短時間勤務職員 | 午前8時から午後5時15分までの間において6時間または7時間45分勤務するものとし、その割り振りは学校長が定める。 | 日曜日及び土曜日並びに週4勤務の者にあつては別に定める1日、週3日勤務の者にあつては別に定める2日及び週2日勤務の者にあつては別に定める3日 | ||
幼稚園 | 幼稚園に勤務する職員(任期付短時間勤務職員を除く。) | 1週間について38時間45分勤務するものとし、その割り振りは、園長が定める。 | 勤務時間が6時間を超える場合は1時間とし、その時限は、園長が定める。 | 日曜日及び土曜日 |
任期付短時間勤務職員 | 午前8時15分から午後2時30分までの間において6時間勤務するものとし、その割り振りは園長が定める。 |