中野区スクールロイヤー設置要綱
2025年1月14日
教育委員会要綱第1号
(設置)
第1条 中野区立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における法律問題等の円滑かつ迅速な解決を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区スクールロイヤー(以下「スクールロイヤー」という。)を置く。
(職務)
第2条 スクールロイヤーは、教育委員会事務局次長の命を受け、教育委員会事務局指導室長(以下「指導室長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 学校に係る法律問題等について、教育委員会事務局指導室並びに学校長及び副校長に対し助言及び指導をすること。
(2) 学校における保護者等との面談に同席し、専門的な立場で意見等を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指導室長が定める事項
(任用)
第3条 スクールロイヤーは、弁護士の資格を有する者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。
2 スクールロイヤーの任用数は、2人以内とする。
3 スクールロイヤーの選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 スクールロイヤーの選考は、中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第1号の規定により公募によらないものとする。
(任期)
第4条 スクールロイヤーの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。
(勤務態様)
第5条 スクールロイヤーの勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり4日
(2) 勤務時間 1日当たり4時間
2 前項に定めるもののほか、スクールロイヤーの勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 スクールロイヤーの勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月14日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定によるスクールロイヤーの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。