中野区子育て短期支援事業整備費補助金交付要綱
2025年4月21日
要綱第100号
(目的)
第1条 この要綱は、民間事業者(以下「事業者」という。)による児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業を実施するための施設(以下「事業実施施設」という。)の整備に要する経費の一部を補助することにより、事業実施施設の設置及び安心して子育てができる環境の整備を推進し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、事業者であって、中野区子育て短期支援事業実施要綱(2025年中野区要綱第38号)第4条に規定する委託(以下「委託」という。)を受けて中野区子育て短期支援事業(同要綱第2条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)を実施するものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、中野区長(以下「区長」という。)が認める地域において事業実施施設を設置するために行う事業実施施設となるべき施設の改修、設備の整備、備品の購入その他事業実施施設の開設に必要な準備を行う事業(当該施設で実施される中野区子育て短期支援事業について中野区がその企画を公募により募集し、委託の契約の相手方を選定したものに限る。)とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する工事費、当該事業実施施設となるべき施設の備品の購入費並びに当該施設の使用に係る賃借料及び次条第2項に規定する期間に係る礼金とする。ただし、これらに係る消費税に相当する額に係る部分を除く。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の合計額と4,000,000円とを比較していずれか少ない額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付決定等)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 区長は、交付決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、工事の進行状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める日までに、中野区子育て短期支援事業整備費補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。
(1) 収支決算報告書
(2) 補助事業が完了したことを確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(是正措置)
第13条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 委託の契約の期間内に中野区子育て短期支援事業の実施を取りやめたとき。
(1) 第12条第1項の規定により補助金の交付額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているとき。
(2) 前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているとき。
(書類等の整備保管)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2025年4月21日から施行する。