中野区子育て短期支援事業実施要綱

2025年3月1日

要綱第38号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合等に、施設等において、一定期間、養育、保護その他の支援を行うこと(以下「事業」という。)により、これらの児童及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般家庭を対象とした子どもショートステイ事業(以下「一般ショートステイ事業」という。)

(2) 要支援家庭を対象とした子どもショートステイ事業(以下「要支援ショートステイ事業」という。)

(3) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)

(事業の内容)

第3条 一般ショートステイ事業の内容は、保護者による児童の養育が一時的に困難な場合に、次条に規定する者において、宿泊を伴って児童の預かりを行うものとする。

2 要支援ショートステイ事業の内容は、保護者の強い育児疲れ若しくは育児不安又は不適切な養育状態により児童への虐待のおそれ、リスク等が見られる家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、次条に規定する者において、児童の養育を行うとともに、生活指導、発達及び行動の観察並びに保護者への支援を行うものとする。

3 トワイライトステイ事業の内容は、保護者が仕事、疾病等の理由により、夜間の時間帯において一時的に児童を養育することが困難となり、かつ、同居の親族のうち当該児童を養育することができる者がいない場合に、次条に規定する者において、児童の預かりを行うものとする。

(事業の実施方法)

第4条 事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他事業の実施が可能と区長が認める者に委託して実施するものとする。

(設備及び運営の基準)

第5条 事業を実施する施設には、児童の居室、調理室、浴室及び便所等、事業の実施に必要な施設及び設備を備えるものとする。

2 受託者は、利用する者の人格に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重してその運営を行わなければならない。

3 受託者は、利用する者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

4 受託者は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。

5 事業の実施に当たっては、次に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 居室は、2歳未満の児童1人につき1.65平方メートル、2歳以上の児童1人につき1.98平方メートルの面積を確保すること。

(2) 2歳未満の児童の利用があるときはおおむね児童2人につき1人以上、2歳以上の児童の利用があるときはおおむね児童4人につき1人以上の人員を配置すること。

(3) 前号の規定にかかわらず、利用する者の人数、年齢、性別等に応じて必要な設備及び人員を配置し適切な支援を行うこと。

6 次条に規定する者が事業を実施する場合は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

(ショートステイ協力家庭)

第6条 区長は、次に掲げる要件を満たし、事業を実施するに当たって適当であると認める者をショートステイ協力家庭(以下「協力家庭」という。)として認定する。

(1) 中野区(以下「区」という。)内に住所を有すること。

(2) 年齢が25歳以上であること。

(3) 心身が健全であること。

(4) 次のいずれかに該当すること。

 次のいずれかの資格を有している者

(ア) 看護師

(イ) 保育士

(ウ) 教員

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、児童の養育に適する資格として区長が認めるもの

 児童福祉法第6条の4に規定する里親(以下「里親」という。)として登録されている者又は過去に里親として登録され、かつ、里親に係る活動を行った実績がある者

 中野区フレンドホーム事業実施要綱(2022年中野区要綱第102号)第5条の規定により同要綱第2条第4号のフレンドホーム(以下「フレンドホーム」という。)として登録されている者又は過去にフレンドホームとして登録され、かつ、フレンドホームに係る活動を行った実績がある者

 中野区ファミリー・サポート事業実施要綱(2009年中野区要綱第61号)第2条第2号の協力会員(以下「協力会員」という。)として登録されている者又は過去に協力会員として登録され、かつ、同条第4号の一般援助活動を行った実績のある者

 からまでに掲げる者に準ずる者として区長が認める者

(5) 次に掲げる要件を満たす者と同居していること。

 年齢が18歳以上であること。

 心身が健全であること。

 事業について十分に理解していること。

(6) 居住している住宅が、原則として2以上の居室(居室の面積の合計が10畳以上あるものに限る。)を有し、同居する家族の構成に応じた適切な広さが確保されていること。

(事業の対象者)

第7条 事業の対象となる児童は、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、第2号に掲げる要件については、当該要件の範囲内で、受託者との契約において別に定めることができる。

(1) 区内に居住していること。

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

2 前項の規定にかかわらず、事業を利用できる者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、安全な事業の実施が困難と区長が判断する場合は、事業の利用の対象としない。

(1) 感染性の疾病その他の疾患の場合

(2) 極度の多動性の場合及び突発的行動のある場合

(3) 常時介護を要する場合

(4) 自他の安全を損なう行動癖がある場合

(5) 複雑かつ専門的な看護及び処置を必要とする場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が事業の利用の対象とすることが適当でないと認めた場合

(事業の利用期間等)

第8条 事業を利用する期間(以下「利用期間」という。)の同一年度における上限は、別表第1のとおりとする。ただし、同表に定めるトワイライトステイ事業における利用期間には、次に掲げる日は、含まないものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 事業を利用する際の利用ごとの日数(以下「利用日数」という。)は、児童を受託者が受け入れる日時から当該利用者に引き渡す日時までの日数により算出した日数とする。この場合において、受け入れる日時より午前0時を超過するごとに日数を加算し、当該利用日数を算出する。

3 一般ショートステイ事業及び要支援ショートステイ事業における利用日数の上限は、別表第1のとおりとする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、別表第1に定める上限について、やむを得ない事由により超過して事業を実施することが必要であると区長が認めた場合は、区長は、当該上限を超えて事業を利用させることができる。

5 事業実施施設及び協力家庭(以下「施設等」という。)における児童の受入れ及び引渡しの時間は、原則として受託者との契約において定めるものとする。

(事業の利用定員等)

第9条 事業の利用定員等は、受託者との契約において定めるものとする。

(利用の要件)

第10条 一般ショートステイ事業を利用することができる者は、第7条に規定する事由を満たし、かつ、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は親子等とする。

(1) 保護者が入院し、又は出産する場合

(2) 保護者が仕事の都合で出張する場合

(3) 保護者が親族を介護し、又は看護する場合

(4) 保護者の疾病

(5) 保護者の休息

(6) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(7) レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法等について、親子での利用が必要であると区長が認めた場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により児童を養育することが一時的に困難であると区長が認める場合

2 要支援ショートステイ事業を利用することができる者は、第7条に規定する事由を満たし、次に掲げる事由に該当し、かつ、児童の生活指導、発達及び行動の観察、保護者への支援等が必要であると区長が認めた家庭の児童又は親子等とする。

(1) 保護者の強い育児疲れ、育児不安等により身体上又は精神上の課題があること。

(2) 不適切な養育状態にある家庭等であり、虐待のおそれ、リスク等があること。

3 トワイライトステイ事業を利用することができる者は、第7条に規定する事由を満たし、その保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、事業を実施することが必要であると区長が認めた児童とする。

(1) 居宅外で就労する場合

(2) 居宅内で児童から離れて就労する場合

(3) 疾病、出産等のため入院し、又は通院する場合

(4) 親族を介護し、又は看護する場合

(5) 冠婚葬祭に出席する場合

(6) 前各号に掲げる場合に準ずる場合として区長が認めた場合

(利用登録)

第11条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ区長による登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、中野区子育て短期支援事業利用登録申請書(第1号様式)により年度ごとに区長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請は、利用を希望する期間の末日が属する年度の前年度の3月1日からすることができる。

4 登録申請者は、第2項の規定による申請をするときは、次に掲げる書類を提出するものとする。ただし、区が保有する公簿等で確認できること等により、当該書類の提出の必要がないことが認められるときは、提出を省略することができる。

(1) 世帯の課税対象者全員の当該年度分の住民税の課税状況を証明する書類

(2) 別表第2の1の表又は2の表に規定する利用者の区分を確認できる書類

5 区長は、第2項の規定による申請があった場合において、登録することを決定したときは、当該登録申請者にその旨を通知する。

6 登録の有効期間は、登録を受けた日から当該日が属する年度の3月31日までの間とする。ただし、当該年度の3月にその翌年度に係る登録を受けた場合は、当該翌年度の4月1日から3月31日までの間とする。

7 第5項の規定により登録を受けた者は、登録内容に変更が生じたときは、中野区子育て短期支援事業利用登録変更申請書(第2号様式)により区長に申請しなければならない。

8 区長は、第2項及び前項の規定による申請があった場合において、登録しないことを決定したときは、中野区子育て短期支援事業利用登録不承認通知書(第3号様式)により当該申請をした者に通知する。

(利用申請)

第12条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、中野区子育て短期支援事業利用申請書(第4号様式)により区長に申請しなければならない。

2 申請者は、一般ショートステイ事業及びトワイライトステイ事業を利用しようとする場合は原則として利用しようとする期間の末日の1か月前から利用しようとする期間の初日まで、要支援ショートステイ事業を利用しようとする場合は原則として利用しようとする期間の末日の2か月前から利用しようとする期間の初日までに前項の規定による申請をしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、申請者が一般ショートステイ事業の利用について第10条第1項第1号又は第2号に規定する利用の要件を満たし、及び当該要件に該当することが確認できる書類を提出した場合その他区長が認める場合は、前項に規定する期間より前に第1項の規定による申請をすることができる。

(利用承認等)

第13条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、次に掲げる事情(一般ショートステイ事業及びトワイライトステイ事業にあっては、第1号から第3号までに掲げる事情に限る。)を勘案して、事業の利用の可否を決定する。

(1) 児童の健康状態

(2) 施設等の利用状況等

(3) 児童の受入れ及び引渡しの日時並びに施設等の利用方法

(4) 児童の生活指導並びに発達及び行動の観察の必要性

(5) 保護者への支援の必要性

2 区長は、前項の規定により事業の利用の可否を決定するに当たり、必要に応じて受託者に対し、申請者との面接を実施させるものとする。

3 区長は、第1項の規定により事業の利用の可否を決定するに当たり、児童の健康状態を確認するため特に必要があると認めるときは、申請者が利用を希望する施設等に係る受託者と協議の上、申請者に対し、児童の健康診断の実施又は健康診断書等の提出を求めることができる。この場合において、健康診断の実施又は健康診断書等の提出に係る費用は、申請者が負担するものとする。

4 区長は、第1項の規定により事業の利用の承認を決定したときは、申請者及び受託者に対しその旨を通知する。

5 区長は、第1項の規定により事業の利用の不承認を決定したときは、申請者に対し中野区子育て短期支援事業利用不承認通知書(第5号様式)によりその旨を通知する。

(利用の変更及び取消し)

第14条 利用者は、承認を受けた事業の利用内容を変更しようとするとき又は利用を取りやめるときは、中野区子育て短期支援事業利用変更・取消し申請書(第6号様式)により区長に申請しなければならない。

2 受託者は、次に掲げる事由が生じたときは、区長にその旨を通知し、対応を協議するものとする。

(1) 利用者から事業の利用内容の変更又は利用の取りやめの申出があったとき。

(2) 事業を利用中の児童の健康状態その他の事由により事業を利用させることが困難であると認めるとき。

3 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により事業の利用の承認を受けたとき。

(2) 利用者が第10条に規定する利用の要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用者から事業の利用を取りやめる旨の申出があったとき。

(4) 前項第2号に掲げる事由に係る同項の規定による協議があったとき。

(5) 施設等が災害、事故その他の事由により使用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

4 区長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請を承認したときは、利用者に通知するとともに、受託者にその旨を通知する。

5 区長は、第3項の規定により事業の利用の承認を取り消したときは、中野区子育て短期支援事業取消し決定通知書(第7号様式)により利用者に通知するとともに、受託者にその旨を通知する。

(利用の勧奨等)

第15条 区長は、事業による支援が必要と認める家庭の第11条の規定による登録及び第12条の規定による申請をしない保護者に対し、口頭による通告又は書面による通知により事業の利用を勧奨するものとする。

2 前項に規定する通知は、第8号様式によりするものとする。

3 区長は、第1項の規定により勧奨した場合において、保護者からの事業の利用に係る申請がないときは、児童福祉法第21条の18第2項の規定により措置により事業を実施することができる。

4 区長は、前項の規定により措置を決定したときは、中野区子育て短期支援事業措置決定通知書(第9号様式)により保護者に通知するものとする。

5 区長は、第3項の規定により措置を決定したときは、その旨を措置先の受託者に通知するものとする。

6 区長は、第3項の規定により措置により事業を実施した場合において、事業を実施する期間の満了前に措置による事業を終了したときは、中野区子育て短期支援事業措置変更決定通知書(第10号様式)により保護者に通知するとともに、措置先の受託者に通知するものとする。

7 第19条の規定にかかわらず、第3項の規定による措置による事業の利用に係る同条第1項に規定する利用者負担金及び同条第3項に規定する送迎費用は、無料とする。

8 第3項の規定による措置に係る費用の支弁基準額及び対象経費については、家庭支援事業に係る措置費の支弁の取扱いについて(令和6年6月3日付けこ成環第191号・こ支家第340号)の定めるところによる。

(要支援ショートステイ事業に係る支援プログラムの実施等)

第16条 受託者(第6条に規定する者を除く。第3項において同じ。)は、要支援ショートステイ事業の実施に当たり、次項に規定するショートステイ支援員を1人以上配置し、区長が別に定める支援プログラムに基づき次に掲げる取組等を実施するものとする。

(1) 児童の養育、生活指導並びに発達及び行動の観察又はそれらのコーディネート

(2) 支援プログラムの進行管理

(3) 区及び児童が通う保育施設等との連絡調整

(4) 児童の特性等に応じた養育に関する保護者への助言並びに利用期間中の保護者及び児童の面会支援

(5) 前各号に掲げる取組等の実施状況に関する報告書の作成及び提出

(6) 中野区要保護児童対策地域協議会設置要綱(2005年中野区要綱第80号)第7条に規定する個別ケース検討会議への出席等の必要なアフターケア

(7) 前各号に掲げるもののほか、児童及び保護者に必要な支援

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める支援

2 ショートステイ支援員は、次の要件を満たす者とする。

(1) 児童福祉法第13条第3項各号のいずれかに該当する者又は子育て支援員の研修を受講した者であって、常勤職員(1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が30時間以上である職員をいう。)であるものであること。

(2) 児童の養育の経験を有する者であること。

3 受託者は、施設等利用終了後、速やかに第1項各号に掲げる取組等の実施状況を区長に報告しなければならない。

(要支援ショートステイ事業を利用する保護者の支援)

第17条 区長は、前条第3項の規定による報告を受けたときは、児童の養育環境が適切に整備されるよう行動の観察の結果等を活用し、助言その他の保護者への必要な支援を行う。

(児童の送迎)

第18条 児童の在籍する学校、保育所等と施設等との間の送迎の実施については、受託者との契約において定めるものとする。

(利用者負担金等)

第19条 利用者は、別表第2に定める利用者負担金の単価に利用日数を乗じて得た額(以下「利用者負担金」という。)を負担するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者負担金のほか、当該各号に規定する事業を利用しないこととなる日に係る利用者負担金の額に相当する額を負担するものとする。

(1) 利用者が第14条第1項の規定による申請を当該申請により事業を利用しないこととなる日の前日(第6条に規定する者が事業を実施する場合においてその日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項の区の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直前の休日でない日)の午後5時以後にしたとき。

(2) 第14条第3項の規定により事業の利用の承認が取り消された場合(同項第4号から第6号までのいずれかに該当する場合を除く。)において、当該取消しが、当該取消しにより事業を利用しないこととなる日の前日(その日が休日に当たるときは、その直前の休日でない日)の午後5時以後にされたとき。

2 利用者が事業の利用を承認した時間を超えて事業を利用した場合において、当該利用の時間が30分を超過したときは、第8条第1項及び別表第1に定める利用期間から1日を減ずるものとする。

3 利用者は、前条の送迎を利用するときは、別表第2に定める送迎費用の単価に当該送迎の片道ごとの回数を乗じて得た額(以下「送迎費用」という。)を負担するものとする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、要支援ショートステイ事業(第15条第3項の規定により措置により実施されるものを除く。)に係る利用者負担金及び送迎費用は、無料とする。

(実績等の報告)

第20条 受託者は、事業の実績があった月の翌月に、当該事業の実績について速やかに区長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第21条 受託者は、区長から提供された利用者及び児童の個人情報の保管及び利用に関して、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。

(2) 事業の目的以外の目的に個人情報を利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(損害の賠償)

第22条 区長は、利用者及び児童が受託者の財産を滅失し、又は毀損したときは、必要に応じて、利用者に当該滅失又は毀損に係る損害額を請求することができる。

(様式の定め)

第23条 第1号様式から第10号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第6項の規定は、同年3月1日から施行する。

(中野区トワイライトステイ事業実施要綱及び中野区子どもショートステイ事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 中野区トワイライトステイ事業実施要綱(2011年中野区要綱第12号)

(2) 中野区子どもショートステイ事業実施要綱(2018年中野区要綱第25号)

(準備行為)

6 この要綱の規定による事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

別表第1(第8条、第19条関係)

事業の種類

利用期間

利用日数

一般ショートステイ事業

24日(1年度間)

7日

要支援ショートステイ事業

62日(1年度間)

14日

トワイライトステイ事業

5日(月ごと)


別表第2(第11条、第19条関係)

1 一般ショートステイ事業

利用者

利用者負担金単価(利用日数ごと)

送迎費用単価(片道ごと)

児童福祉法第27条第1項第3号の規定による児童の委託を受けている里親

0円

0円

生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

500円

住民税非課税世帯

500円

ひとり親世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子が児童を扶養している世帯をいう。以下同じ。)

住民税課税世帯

1,500円

2 トワイライトステイ事業

利用者

利用者負担金単価(利用日数ごと)

送迎費用単価(片道ごと)

ひとり親世帯

1,000円

500円

その他の世帯

2,000円

中野区子育て短期支援事業実施要綱

令和7年3月1日 要綱第38号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和7年3月1日 要綱第38号