中野区障害児支援体制整備促進事業補助金交付要綱

2025年3月31日

要綱第99号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区健康福祉総合推進計画(2024年3月策定)に定める中野区障害児福祉計画に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障害児通所支援事業等を実施する施設の開設に係る経費の一部を補助することにより、障害児支援の体制整備の促進を図り、もって中野区の区域内(以下「区内」という。)の障害児福祉の向上に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、区内において次の各号のいずれかの事業又は当該事業を実施する施設の開設(以下「補助対象事業」という。)を行う法人とする。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に係る事業。ただし、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(令和3年中野区条例第43号。以下「条例」という。)に適合する主として重症心身障害児を通所させる指定児童発達支援事業所で実施する事業に限る。

(2) 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスに係る事業。ただし、条例に適合する主として重症心身障害児を通所させる指定放課後等デイサービス事業所で実施する事業に限る。

(3) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に係る事業。ただし、条例に適合する指定保育所等訪問支援事業所で実施する事業に限る。

(補助対象経費)

第4条 この要綱に基づく補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該補助年度に補助対象事業に係る開設前に要する次に掲げる経費とする。ただし、他の補助制度による対象経費として補助を受けることができるものを除く。

(1) 人件費

(2) 人材募集に要する経費

(3) 研修の実施に要する経費

(4) 実情把握のための調査に要する経費

(5) 広報及び事業周知に要する経費

(6) 初度調弁(備品及び消耗品費)

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から他の補助制度等により現に経費の一部又は全部について補助を受けた額を控除して得た額と別表に定める補助基準額とを比較して、いずれか少ない方の額を上限として区長が定める額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 一の建物において、別表に掲げる複数の種別を開設する場合は、当該種別のうち補助基準額の最も高いもののみを補助基準額として適用する。

3 補助対象経費の支出が2年度にまたがり、その初年度の支出について補助金の交付を受けた場合は、補助基準額から当該初年度の補助金の交付決定に基づき交付を受けた額を差し引いた額を次年度の補助基準額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、中野区障害児支援体制整備促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区障害児支援体制整備促進事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しない決定にあっては中野区障害児支援体制整備促進事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知する。

3 区長は、交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(申請の内容の変更)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)第6条の規定による申請の内容を変更するときは、あらかじめ、中野区障害児支援体制整備促進事業補助金変更申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、当該申請に係る変更を適当と認めるときは、中野区障害児支援体制整備促進事業補助金変更承認通知書(第5号様式)により補助事業者に通知する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は交付決定に係る年度が終了したときは、速やかに中野区障害児支援体制整備促進事業補助金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、これらに適合すると認めるときは、当該交付決定に係る補助金の額を確定するとともに、中野区障害児支援体制整備促進事業補助金交付額確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第11条 区長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助金の交付の請求)

第12条 補助事業者は、第10条の規定による交付額の確定を受けたときは、中野区障害児支援体制整備促進事業補助金交付請求書(第8号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は第10条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(様式の定め)

第16条 第1号様式から第8号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2025年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

補助基準額

補助対象経費

補助金額

主として重症心身障害児を通所させる児童発達支援

1か所当たり3,000,000円

施設の開設のために必要な当該施設の開設前4か月間に必要とする経費(需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品の設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費並びに委託料)

種別ごとに、補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額(1,000円未満の端数切捨て)

主として重症心身障害児を通所させる放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

1か所当たり1,000,000円

中野区障害児支援体制整備促進事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 要綱第99号

(令和7年4月1日施行)