中野区職員ジョブコーチ設置要綱
2025年2月28日
要綱第26号
(設置)
第1条 区の特定の軽作業等の業務を集約した職場(以下「特定業務集約職場」という。)の円滑な運営及び環境の整備を図るとともに、障害のある職員に対する支援を行うため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区職員ジョブコーチ(以下「職員ジョブコーチ」という。)を置く。
(職務)
第2条 職員ジョブコーチは、総務部DX推進室長の命を受け、総務部働き方DX推進担当課長(以下「働き方DX推進担当課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 特定業務集約職場の運営及び環境の整備に係る調整に関すること。
(2) 障害のある職員に対する専門的な知見に基づく職場への適応支援に関すること。
(3) 障害のある職員に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、働き方DX推進担当課長が定める事項
(任用)
第3条 職員ジョブコーチは、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第20条第3号に規定する職場適応援助者として障害者の職業生活支援について1年以上の実務経験を有すること又は民間企業若しくは社会福祉法人等において障害者の就労支援について3年以上の実務経験を有すること。
(2) 障害者の活躍の推進について熱意及び関心を有すること。
(3) 障害のある職員の障害特性、性格及び業務水準に合わせて適切な指導及び助言ができる知識及び能力を有すること。
(4) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な事務処理の能力を有すること。
(5) 前条各号に掲げる職務の遂行に適する健康な心身を有すること。
2 職員ジョブコーチの任用数は、2人とする。
3 職員ジョブコーチの選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(任期)
第4条 職員ジョブコーチの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 職員ジョブコーチの勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分
2 前項に定めるもののほか、職員ジョブコーチの勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 職員ジョブコーチの勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2025年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月28日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による職員ジョブコーチの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。