中野区地区まつり助成金交付要綱

2025年2月19日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、区民活動センター(中野区区民活動センター条例(平成23年中野区条例第14号)に規定する区民活動センターをいう。以下同じ。)の担当区域ごとに組織される実行委員会により実施される地区まつりに要する費用の一部を助成することにより、もって豊かな地域社会の実現を目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(助成対象団体)

第3条 助成の対象となる団体は、別表に掲げる団体とする。

(助成対象事業)

第4条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、別表に掲げる事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、区から助成金以外の助成等を受けている事業又は国若しくは区以外の地方自治体が行う助成等を受けている事業は、助成の対象としない。

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。ただし、酒類の購入等奢侈しゃしにわたる食糧費その他公益的活動に要する経費として不適当と認められるものを除く。

(1) 謝礼金

(2) 活動手当

(3) 保険料

(4) 印刷・製本費

(5) 消耗品等購入費

(6) 施設使用料

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める経費

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、助成対象経費の合計額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、300,000円を限度とする。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする団体は、中野区地区まつり助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 実施計画書

(2) 収支計画書

(3) 団体の規約

(4) 団体の会員名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、助成金の交付の可否を決定し、中野区地区まつり助成金交付・不交付決定通知書(第2号様式)により当該申請をした団体に通知する。

(請求及び支払)

第9条 前条の規定による助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた団体(以下「助成団体」という。)は、中野区地区まつり助成金交付請求書(第3号様式)により、区長に助成金の交付を請求することができる。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該助成金の全額を一括して概算払の方法により支払うものとする。

(助成対象事業の内容の変更及び中止)

第10条 助成団体は、助成対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、中野区地区まつり助成金交付決定事業変更・中止申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、当該変更の程度が軽微であるときは、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、中野区地区まつり助成金交付決定事業変更・中止承認書(第5号様式)により当該申請をした助成団体に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 助成団体は、助成対象事業が完了したとき又は助成対象事業を中止したときは、中野区地区まつり助成金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。

(助成金の額の確定等)

第12条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、当該助成対象事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、中野区地区まつり助成金交付額確定通知書(第7号様式)により当該報告をした助成団体に通知する。

2 区長は、前項の規定により助成金の額を確定した場合において既にその額を超える助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 区長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに中野区地区まつり助成金交付決定取消通知書兼返還命令書(第8号様式)により当該助成団体に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支払われているときは、当該助成団体に対し、中野区地区まつり助成金交付決定取消通知書兼返還命令書により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

4 前3項の規定は、前条の規定による助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(様式の定め)

第14条 第1号様式から第8号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2025年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区民活動センター名

団体名

事業名

中野区南中野区民活動センター

南中野地区まつり実行委員会

南中野地区まつり

中野区弥生区民活動センター

やよい地区まつり実行委員会

やよい地区まつり

中野区東部区民活動センター

東部まつり実行委員会

東部まつり

中野区鍋横区民活動センター

鍋横地区まつり実行委員会

鍋横地区まつり

中野区桃園区民活動センター

桃園地区まつり実行委員会

桃園地区まつり

中野区昭和区民活動センター

昭和地区まつり実行委員会

昭和地区まつり

中野区東中野区民活動センター

東中野地区まつり実行委員会

東中野地区まつり

中野区上高田区民活動センター

上高田地区まつり実行委員会

上高田地区まつり

中野区新井区民活動センター

あらいまつり実行委員会

あらいまつり

中野区江古田区民活動センター

江古田地区まつり実行委員会

江古田地区まつり

中野区沼袋区民活動センター

丸山塚まつり実行委員会

丸山塚まつり

中野区野方区民活動センター

野方地区まつり実行委員会

野方地区まつり

中野区大和区民活動センター

大和地区まつり実行委員会

大和地区まつり

中野区鷺宮区民活動センター

鷺宮地区まつり実行委員会

鷺宮地区まつり

中野区上鷺宮区民活動センター

かみさぎ地区まつり実行委員会

かみさぎ地区まつり

中野区地区まつり助成金交付要綱

令和7年2月19日 要綱第16号

(令和7年4月1日施行)