中野区災害被害者に対する特別区民税の減免措置に関する要綱

2025年2月18日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害の被害者に対する特別区民税の減免措置(以下「減免」という。)に関し、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)中野区特別区税条例(昭和39年中野区条例第58号)及び中野区特別区税条例施行規則(昭和40年中野区規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第1条に規定する災害をいう。

(2) 合計所得金額 法第292条第1項第13号(法その他の地方税に関する法律の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する合計所得金額をいう。

(3) 住宅 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする法第314条の2第1項第1号に規定する政令で定める親族(以下「納税義務者等」という。)が常時起居する住宅をいう。

(4) 家財 納税義務者等の日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいう。

(5) 災証明書 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定する罹災証明書をいう。

(減免の基準)

第3条 災害により次の表に掲げる事由に該当することとなった納税義務者に対し、同表に定める割合により特別区民税を減免するものとする。

事由

減免の割合

死亡した場合

全部

障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合

10分の9

2 納税義務者等の所有に係る住宅についての罹災証明書における損害の程度が全壊、大規模半壊又は中規模半壊である納税義務者であって、その前年の合計所得金額が10,000,000円以下であるものに対し、次の表に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、同表に定める罹災証明書における住宅の損害の程度ごとに定める割合により特別区民税を減免するものとする。

罹災証明書における住宅の損害の程度

前年の合計所得金額

減免の割合

大規模半壊又は中規模半壊

全壊

5,000,000円以下

2分の1

全部

5,000,000円を超え7,500,000円以下

4分の1

2分の1

7,500,000円を超え10,000,000円以下

8分の1

4分の1

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する減免の基準により難い場合には、納税義務者等の所有に係る住宅につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項及び次項において同じ。)がその住宅の価格の10分の3以上である納税義務者であって、その前年の合計所得金額が10,000,000円以下であるものに対し、次の表に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、同表に定める住宅の損害金額ごとに定める割合により特別区民税を減免するものとする。

住宅の損害金額


前年の合計所得金額

減免の割合

当該住宅の価格の10分の3以上10分の5未満のとき

当該住宅の価格の10分の5以上のとき

5,000,000円以下

2分の1

全部

5,000,000円を超え7,500,000円以下

4分の1

2分の1

7,500,000円を超え10,000,000円以下

8分の1

4分の1

4 納税義務者等の所有に係る家財につき災害により受けた損害金額がその家財の価格の10分の3以上である納税義務者であって、その前年の合計所得金額が10,000,000円以下であるものに対し、次の表に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、同表に定める家財の損害金額ごとに定める割合により特別区民税を減免するものとする。

家財の損害金額


前年の合計所得金額

減免の割合

当該家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき

当該家財の価格の10分の5以上のとき

5,000,000円以下

2分の1

全部

5,000,000円を超え7,500,000円以下

4分の1

2分の1

7,500,000円を超え10,000,000円以下

8分の1

4分の1

(減免の対象とする特別区民税の額)

第4条 区長は、当該納税義務者について減免をすることが適当であると認めるときは、特別区民税の額(中野区特別区税条例第2章第2節の規定により分離課税の対象となる退職所得に係る税額及び既に納付された普通徴収に係る税額を除く。)のうち、次条の規定による減免の申請の日以後に納期の末日が到来することとなる額を対象として減免するものとする。

(減免の申請)

第5条 この要綱の規定による減免を受けようとするときは、納期限までに中野区特別区税条例施行規則第11条の表1の項に掲げる特別区民税減免申請書に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 第3条第1項(当該事由が障害者となった場合に限る。)の規定による減免にあっては、当該納税義務者が障害者に該当する旨を証する書類その他区長が必要と認める書類

(2) 第3条第2項の規定による減免にあっては、次に掲げる書類

 当該住宅が当該納税義務者等の所有に係るものであることを証する書類

 罹災証明書

 及びに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(3) 第3条第3項の規定による減免にあっては、次に掲げる書類

 当該住宅が当該納税義務者等の所有に係るものであることを証する書類

 当該住宅の損害の程度を証する書類

 及びに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(4) 第3条第4項の規定による減免にあっては、当該家財の損害の程度を証する書類その他区長が必要と認める書類

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、令和7年度以後の年度分の特別区民税の減免措置について適用し、令和6年度までの特別区民税の減免措置については、なお従前の例による。

(中野区水害被災者に対する特別区民税・都民税の減免措置に関する要綱の廃止)

3 中野区水害被災者に対する特別区民税・都民税の減免措置に関する要綱(1995年中野区要綱第95号)は、廃止する。

(中野区水害被災者に対する特別区民税・都民税の減免措置に関する要綱の廃止に伴う経過措置)

4 令和6年度までの特別区民税及び都民税の減免措置については、前項の規定による廃止前の中野区水害被災者に対する特別区民税・都民税の減免措置に関する要綱の規定は、なおその効力を有する。

中野区災害被害者に対する特別区民税の減免措置に関する要綱

令和7年2月18日 要綱第13号

(令和7年4月1日施行)