中野区まちづくり技術推進員設置要綱

2024年12月26日

要綱第229号

(設置)

第1条 まちづくりに係る専門的技術及び知識を有する者を活用し、地区計画の検討、土地利用分析等を通じた木造住宅密集地域の改善を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区まちづくり技術推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、まちづくり推進部長の命を受け、まちづくり推進部まちづくり事業課長(以下「まちづくり事業課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 防災まちづくりに係る計画の作成及び実施に関すること。

(2) まちづくりに係る専門的技術の指導及び人材の育成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、まちづくり事業課長が定める事項

(任用)

第3条 推進員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 防災まちづくり及びまちづくり事業に係る計画の作成並びに実施に関する職務を遂行するために必要な専門的技術、知識及び実務経験を有すること。

(2) 前条各号に掲げる職務の遂行に熱意を有すること。

(3) 前条各号に掲げる職務の遂行に適する健康な心身を有すること。

2 推進員の任用数は、1人とする。

3 推進員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 推進員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、推進員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 推進員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2024年12月26日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による推進員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区まちづくり技術推進員設置要綱

令和6年12月26日 要綱第229号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ まちづくり推進部
沿革情報
令和6年12月26日 要綱第229号