中野区教育アドバイザー設置要綱

2024年12月24日

教育委員会要綱第22号

(設置)

第1条 中野区の学校教育の充実と振興を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、に中野区教育アドバイザー(以下「教育アドバイザー」という。)を置く。

(職務)

第2条 教育アドバイザーは、教育委員会事務局次長の命を受け、教育委員会事務局指導室長(以下「指導室長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 教員研修の実施に関すること。

(2) 若手教員の育成に関すること。

(3) 学校における管理職員への支援に関すること。

(4) 中野区立教育センター研修室の管理に関すること。

(5) 教育課題に関する調査研究を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指導室長が定める事項

(任用)

第3条 教育アドバイザーは、学校経営の経験がある者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。

2 教育アドバイザーの任用数は、4人とする。

3 教育アドバイザーの選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 教育アドバイザーの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。

(勤務態様)

第5条 教育アドバイザーの勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり14日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、教育アドバイザーの勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 教育アドバイザーの勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2024年12月24日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による教育アドバイザーの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区教育アドバイザー設置要綱

令和6年12月24日 教育委員会要綱第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
令和6年12月24日 教育委員会要綱第22号