中野区地籍調査技術専門員設置要綱

2024年11月11日

要綱第200号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第5項に規定する地籍調査(以下「地籍調査」という。)に係る専門的知識及び技術を有する者を活用し、中野区における地籍調査の実施を推進するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区地籍調査技術専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員は、都市基盤部長の命を受け、都市基盤部道路管理課長(以下「道路管理課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 地籍調査の実施に関すること。

(2) 地籍調査に伴う窓口対応等の事務の補助に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、道路管理課長が定める事項

(任用)

第3条 専門員は、地方公共団体において地籍調査、道路に係る土地の境界の確定、道路法(昭和27年法律第180号)第28条第1項に規定する道路台帳の調製に関する事務その他区長が認める事務に5年以上従事した経験を有する者又は測量法(昭和24年法律第188号)第49条第1項に規定する測量士の登録を受けている者で、次に掲げる全ての要件を満たすもののうちから、選考により区長が任用する。

(1) 前条に規定する職務を遂行するために必要な専門的知識及び技術を有すること。

(2) 前条に規定する職務の遂行に熱意を有すること。

(3) 前条に規定する職務の遂行に適する健康な心身を有すること。

2 専門員の任用数は、4人以内とする。

3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2024年11月11日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区地籍調査技術専門員設置要綱

令和6年11月11日 要綱第200号

(令和6年11月11日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
未施行情報
沿革情報
令和6年11月11日 要綱第200号