中野区上高田四丁目地区における建築物の制限に関する条例施行規則

令和6年12月25日

規則第91号

(建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付)

第2条 条例第12条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は、緑化率適合証明申請書(第1号様式)の正本1部及び副本1部に、それぞれ別表第1に掲げる図書を添えて、これらを区長に提出することにより区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該計画が条例第12条第1項の規定に適合していると認めるときは、緑化率適合証明書(第2号様式)に、前項の副本及びその添付図書を添えて、これらを当該申請をした者に交付するものとする。

(建築物の緑化率の最低限度に関する制限の適用の除外の許可)

第3条 条例第12条第2項第2号から第4号までに規定する許可を受けようとする者は、緑化率適用除外許可申請書(第3号様式)の正本1部及び副本1部に、それぞれ別表第1に掲げる図書を添えて、これらを区長に提出することにより区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、緑化率適用除外許可書(第4号様式)に、同項の副本及びその添付図書を添えて、これらを当該申請をした者に交付するものとする。

(緑化施設の工事の認定の手続)

第4条 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第10条の規定により区長に提出する同条の申請書及び図書の部数は、正本1部及び副本1部とする。

2 区長は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第43条第1項の規定による申出について認定をするときは、緑化施設工事完了延期認定書(第5号様式)に、前項の申請書及び図書の副本を添えて、これらを当該申出をした者に交付するものとする。

3 前項の規定による交付を受けた者は、第7条第1項の規定による届出をするまでに緑化施設を変更しようとするときは、緑化施設変更届(第6号様式)に、緑化施設工事完了延期認定書の写し及び別表第1に掲げる図書を添えて、これらを区長に提出することにより区長に届け出なければならない。

(建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付の申請等の取下げの届出)

第5条 第2条第1項若しくは第3条第1項の規定による申請又は都市緑地法第43条第1項の規定による申出を取り下げようとする者は、申請等取下げ届(第7号様式)により区長に届け出なければならない。

(工事の取りやめの届出)

第6条 第2条第2項又は第3条第2項の規定による交付を受けた者は、当該工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(第8号様式)に、緑化率適合証明書の写し又は緑化率適用除外許可書の写しを添えて、これらを区長に提出することにより区長に届け出なければならない。

(緑化施設の工事の完了の届出)

第7条 第2条第2項又は第3条第2項の規定による交付を受けた者は、当該交付に係る工事が完了したときは、その日から4日以内に、緑化施設工事完了届(第9号様式)の正本1部及び副本1部に、それぞれ別表第2に掲げる図書を添えて、これらを区長に提出することにより区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る工事が条例第12条第1項の規定に適合し、又は同条第3項の規定により許可に付した条件に適合していると認めるときは、緑化施設工事完了確認証明書(第10号様式)に、前項の副本及びその添付図書を添えて、これらを当該届出をした者に交付するものとする。

(建築物の緑化率の最低限度に関する証明等の取消し)

第8条 区長は、第2条第2項第3条第2項又は第4条第2項の規定による交付を受けた者が偽りその他不正の手段により当該交付を受けたと認めるときは、第2条第2項の規定による建築物の緑化率の最低限度に関する証明、第3条第2項の規定による許可又は第4条第2項の規定による認定を取り消すことができる。

(改善命令に係る様式)

第9条 条例第14条第1項に規定する違反を是正するために必要な措置の命令(以下「改善命令」という。)は、緑化施設改善命令書(第11号様式)により行うものとする。

2 区長は、改善命令によりとった必要な措置の内容を報告させるときは、緑化施設改善報告書(第12号様式)により報告させるものとする。

(報告及び立入検査に係る様式)

第10条 条例第15条第1項の規定による報告を求められた者に当該報告をさせるときは、緑化施設状況報告書(第13号様式)によるものとする。

2 条例第15条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、検査員証(第14号様式)によるものとする。

(緑化施設の管理の方法の基準)

第11条 条例第16条に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緑化施設を枯損状態で長期間放置しないこと。

(2) 緑化施設の設置に当たっては、土壌の飛散、風倒木の発生、枯枝の落下等の防止に十分に配慮すること。

(3) 緑化施設の構造及び建築物等の耐荷重の構造に十分に配慮し、植物の生育を管理すること。

(4) 施肥又は農薬の使用に当たっては、関係法令を遵守するとともに、排水の水質確保に配慮すること。

(5) 街路沿いの敷地については、適切な整枝せん定を行うことにより、緑陰のある快適な歩行者空間の形成に努めること。

(6) 生物が生息し、又は生育するための空間の確保を図るため、樹木の剪定、下刈り、施肥又は農薬の使用について野生生物に対する配慮を講ずること。

(7) 敷地内に既存の良好な樹林地等がある場合には、適切な下刈り又は剪定を行うことにより、良好な状態の維持に努めること。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条―第4条関係)

図書の種類

図書に明示しなければならない事項等

案内図

道路、目標となる地物及び建築物の位置

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、建築物の位置並びに緑化施設の位置、種別及び面積

求積図

建築物の敷地面積並びに緑化施設の幅員、延長及び位置

緑化施設の面積算出表

緑化施設ごとの面積

その他

1 屋上の緑化を行う場合は、断面図及び仕様が確認できる図書

2 壁面の緑化を行う場合は、断面図、立面図及び仕様が確認できる図書

3 駐車場の緑化を行う場合は、仕様が確認できる図書

別表第2(第7条関係)

図書の種類

図書に明示しなければならない事項等

しゆん工図

緑化施設の幅員、延長及び位置並びに写真の番号、撮影位置及び撮影方向

写真

緑化の状況及び写真の番号

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条、第6条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条、第6条関係)

 略

第5号様式(第4条関係)

 略

第6号様式(第4条関係)

 略

第7号様式(第5条関係)

 略

第8号様式(第6条関係)

 略

第9号様式(第7条関係)

 略

第10号様式(第7条関係)

 略

第11号様式(第9条関係)

 略

第12号様式(第9条関係)

 略

第13号様式(第10条関係)

 略

第14号様式(第10条関係)

 略

中野区上高田四丁目地区における建築物の制限に関する条例施行規則

令和6年12月25日 規則第91号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第2節 建築物の規制等
沿革情報
令和6年12月25日 規則第91号