中野区上高田四丁目地区における建築物の制限に関する条例施行規則
令和6年12月25日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区上高田四丁目地区における建築物の制限に関する条例(令和6年中野区条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物の緑化率の最低限度に関する制限の適用の除外の許可)
第3条 条例第12条第2項第2号から第4号までに規定する許可を受けようとする者は、緑化率適用除外許可申請書(第3号様式)の正本1部及び副本1部に、それぞれ別表第1に掲げる図書を添えて、これらを区長に提出することにより区長に申請しなければならない。
(緑化施設の工事の認定の手続)
第4条 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第10条の規定により区長に提出する同条の申請書及び図書の部数は、正本1部及び副本1部とする。
2 区長は、改善命令によりとった必要な措置の内容を報告させるときは、緑化施設改善報告書(第12号様式)により報告させるものとする。
(緑化施設の管理の方法の基準)
第11条 条例第16条に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緑化施設を枯損状態で長期間放置しないこと。
(2) 緑化施設の設置に当たっては、土壌の飛散、風倒木の発生、枯枝の落下等の防止に十分に配慮すること。
(3) 緑化施設の構造及び建築物等の耐荷重の構造に十分に配慮し、植物の生育を管理すること。
(4) 施肥又は農薬の使用に当たっては、関係法令を遵守するとともに、排水の水質確保に配慮すること。
(5) 街路沿いの敷地については、適切な整枝剪定を行うことにより、緑陰のある快適な歩行者空間の形成に努めること。
(6) 生物が生息し、又は生育するための空間の確保を図るため、樹木の剪定、下刈り、施肥又は農薬の使用について野生生物に対する配慮を講ずること。
(7) 敷地内に既存の良好な樹林地等がある場合には、適切な下刈り又は剪定を行うことにより、良好な状態の維持に努めること。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条―第4条関係)
図書の種類 | 図書に明示しなければならない事項等 |
案内図 | 道路、目標となる地物及び建築物の位置 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、建築物の位置並びに緑化施設の位置、種別及び面積 |
求積図 | 建築物の敷地面積並びに緑化施設の幅員、延長及び位置 |
緑化施設の面積算出表 | 緑化施設ごとの面積 |
その他 | 1 屋上の緑化を行う場合は、断面図及び仕様が確認できる図書 2 壁面の緑化を行う場合は、断面図、立面図及び仕様が確認できる図書 3 駐車場の緑化を行う場合は、仕様が確認できる図書 |
別表第2(第7条関係)
図書の種類 | 図書に明示しなければならない事項等 |
竣工図 | 緑化施設の幅員、延長及び位置並びに写真の番号、撮影位置及び撮影方向 |
写真 | 緑化の状況及び写真の番号 |
第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第2条、第6条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第3条、第6条関係)
略
第5号様式(第4条関係)
略
第6号様式(第4条関係)
略
第7号様式(第5条関係)
略
第8号様式(第6条関係)
略
第9号様式(第7条関係)
略
第10号様式(第7条関係)
略
第11号様式(第9条関係)
略
第12号様式(第9条関係)
略
第13号様式(第10条関係)
略
第14号様式(第10条関係)
略