中野区児童相談所法的対応支援員設置要綱

2024年10月31日

要綱第197号

(設置)

第1条 中野区児童相談所設置条例(令和3年中野区条例第42号)第2条に規定する中野区児童相談所における児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第33条の規定による一時保護その他法の規定による措置等(以下「法的対応」という。)に関する業務を円滑に実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区児童相談所法的対応支援員(以下「法的対応支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 法的対応支援員は、児童相談所長(中野区児童相談所処務規程(令和4年中野区訓令第21号)第4条第1項に規定する所長をいう。以下「所長」という。)の監督を受け、次に掲げる職務に従事する。

(1) 前条に規定する中野区児童相談所における法的対応及び法律相談に関する業務の支援に関すること。

(2) 法第11条第1項第2号ハの調査に関すること。

(3) 法第27条第1項に規定する措置及び法第33条の規定による一時保護に関する業務の支援に関すること。

(4) 裁判所及び弁護士との書類の授受及び連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が定める事項

(任用)

第3条 法的対応支援員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 児童福祉及び関係法令に関する識見並びに前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な熱意及び行動力を有すること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉主事(に該当する者を除く。)

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(短期大学を除く。)の法律を専修する学科を修めて卒業した者又はこれに相当すると認められる者

 からまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると区長が認める者

(3) 次のいずれかの業務に3年以上従事した経験を有すること。

 児童福祉に関する業務(法に規定する児童相談所その他地方公共団体において行われるものに限る。)

 その業務を行うに当たり専門的な法律知識を要する業務

 行政機関等に対する申請、届出その他の手続を日常的に行う業務

(4) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な事務処理の能力を有すること。

2 法的対応支援員の任用数は、2人とする。

3 法的対応支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 法的対応支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 法的対応支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、法的対応支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 法的対応支援員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2024年10月31日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による法的対応支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区児童相談所法的対応支援員設置要綱

令和6年10月31日 要綱第197号

(令和6年10月31日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
未施行情報
沿革情報
令和6年10月31日 要綱第197号