中野区利用者支援専門員設置要綱
2024年9月25日
要綱第187号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に掲げる事業として実施する子ども又はその保護者の身近な場所において、教育、保育、保健その他子育てについて、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うとともに、関係機関等との連絡調整等を行う事業の体制の充実を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区利用者支援専門員(以下「利用者支援専門員」という。)を置く。
(職務)
第2条 利用者支援専門員は、子ども教育部子ども家庭支援担当部長の命を受け、子ども教育部育成活動推進課長(以下「育成活動推進課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 子ども又はその保護者からの相談に応じ、必要な助言及び支援をすること。
(2) 子ども又はその保護者の支援を行う関係機関等との連携体制の構築に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、育成活動推進課長が定める事項
(任用)
第3条 利用者支援専門員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 次に掲げるいずれかの者であること。
ア 子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号)別表1に定める子育て支援員基本研修(以下「基本研修」という。)及び同要綱別表2―2に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)のうち同表に定める利用者支援事業(基本型)(以下「専門研修」という。)を修了している者又はその採用の日の属する会計年度において基本研修及び専門研修を受講することを予定している者であって、別に定める事業等に別に定める期間以上従事した経験を有する者又はその者と同等以上の経験を有する者であると認められる者
イ 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第5条の2の8に規定するこども家庭ソーシャルワーカーである者
(2) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び能力を有すると認められること。
2 利用者支援専門員の任用数は、9人とする。
3 利用者支援専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(2024要綱223・一部改正)
(任期)
第4条 利用者支援専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 利用者支援専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり20日以内
(2) 勤務時間 1日当たり6時間以内
2 前項に定めるもののほか、利用者支援専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 利用者支援専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2024年9月25日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による利用者支援専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2024年12月23日要綱第223号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、2024年12月23日から施行する。