中野区障害者雇用支援員設置要綱

2024年1月19日

要綱第1号

(設置)

第1条 障害のある職員の職場への定着に係る支援体制の構築を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区障害者雇用支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 支援員は、総務部長の命を受け、総務部職員課長(以下「職員課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 障害のある職員の職務等に係る相談に応ずること。

(2) 障害のある職員の障害の特性に応じた職場環境の整備について助言等を行うこと。

(3) 障害のある職員が配置された職場の他の職員に助言等を行うこと。

(4) 障害のある職員(職員となる予定の者を含む。)との面談の実施に関すること。

(5) 障害のある職員の配置の調整に関すること。

(6) 障害のある職員の就労について関係機関等と連絡調整を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員課長が定める事項

(任用)

第3条 支援員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第28条の規定による登録又は公認心理師法(平成27年法律第68号)第28条の規定による登録を受けていること。

(2) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第20条第3号に規定する職場適応援助者として1年以上勤務した経験を有すること。

(3) 前条各号に掲げる職務の遂行に適する健康な心身を有すること。

2 支援員の任用数は、2人とする。

3 支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。

(任期)

第4条 支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 支援員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2024年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月19日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2024年12月18日要綱第221号)

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、2024年12月20日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区審理員設置要綱第3条第5項、中野区サンプラザ事業支援専門員設置要綱第3条第4項及び中野区障害者雇用支援員設置要綱第3条第4項の規定は、適用しない。

(準備行為)

3 第1条の規定による改正後の中野区審理員設置要綱の規定による中野区審理員の任用、第2条の規定による改正後の中野区サンプラザ事業支援専門員設置要綱の規定による中野区サンプラザ事業支援専門員の任用及び第3条の規定による改正後の中野区障害者雇用支援員設置要綱の規定による中野区障害者雇用支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

中野区障害者雇用支援員設置要綱

令和6年1月19日 要綱第1号

(令和6年12月20日施行)