中野区職員の高齢者部分休業に関する規程

令和6年1月31日

訓令第2号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の高齢者部分休業(同法第26条の3に規定する高齢者部分休業に相当する休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が55歳に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(地方公務員法第28条の6第1項に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。

2 前項の規定による承認は、高齢者部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

3 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えず、かつ、次の各号に掲げる高齢者部分休業の承認の単位の区分に応じ当該各号に定める範囲内で、1日又は30分を単位として行うものとする。

(1) 1日を単位として行うもの 1週間当たり1日

(2) 30分を単位として行うもの 1日当たり2時間

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、庶務事務システム(職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)により、高齢者部分休業を開始しようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第1号)により行うことができる。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該職員に係る高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

2 任命権者は、前項の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮する場合は、高齢者部分休業承認取消等同意書(別記様式第2号)により高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

3 第2条第3項の規定により高齢者部分休業の承認を受けた職員は、前条第1項の申請をした事項に変更があったときは、庶務事務システムにより、遅滞なく、任命権者にその旨を申請しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、高齢者部分休業承認変更申請書(別記様式第3号)により任命権者に申請することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

2 前項の規定による休業時間の延長の申請は、庶務事務システムにより、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、高齢者部分休業時間延長申請書(別記様式第4号)により行うことができる。

(給与の減額)

第6条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「給与条例」という。)第13条第1項の規定の例により、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月31日から施行する。

(施行前の準備)

2 第3条の申請その他の高齢者部分休業に係る手続に関し必要な行為については、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

別記様式第1号(第3条関係)

 略

別記様式第2号(第4条関係)

 略

別記様式第3号(第4条関係)

 略

別記様式第4号(第5条関係)

 略

中野区職員の高齢者部分休業に関する規程

令和6年1月31日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)