中野区スクールカウンセラー設置要綱
2023年12月22日
教育委員会要綱第29号
(設置)
第1条 中野区の教育相談活動の充実と振興を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区立小学校及び中学校に中野区スクールカウンセラー(以下「スクールカウンセラー」という。)を置く。
(職務)
第2条 スクールカウンセラーは、教育委員会事務局次長の命を受け、教育委員会事務局指導室長(以下「指導室長」という。)及び勤務することを命じられた学校の校長の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 児童及び生徒へのカウンセリングに関すること。
(2) カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言及び援助を行うこと。
(3) 児童及び生徒のカウンセリング等に関する情報収集を行うこと。
(4) 教職員へのカウンセリングに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指導室長が必要と認めること。
(任用)
第3条 スクールカウンセラーは、公認心理師若しくは臨床心理士又はこれらの資格に準ずる資格を有し、当該資格に係る実務経験が5年以上ある者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。
2 スクールカウンセラーの任用数は、9人10人以内とする。
3 スクールカウンセラーの選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(2024教委要綱15・一部改正)
(任期)
第4条 スクールカウンセラーの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。
(勤務態様)
第5条 スクールカウンセラーの勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内
2 前項に定めるもののほか、スクールカウンセラーの勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(2024教委要綱15・一部改正)
(勤務条件等)
第6条 スクールカウンセラーの勤務条件等については、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2023年12月22日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定によるスクールカウンセラーの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2024年教育委員会要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2024年12月20日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の中野区スクールカウンセラー設置要綱の規定による中野区スクールカウンセラーの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。