中野区公園等整備推進専門員設置要綱
2023年12月20日
要綱第198号
(設置)
第1条 中野区公園再整備計画(3中都公第1172号2022年3月31日都市基盤部長決定。以下「公園再整備計画」という。)の推進に関する施策の企画、立案等及び公園等(中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)第1条に規定する公園及び公園施設をいう。以下同じ。)の維持等に関し専門的知識及び経験を有する者を活用し、快適で魅力ある公園づくりを推進するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区公園等整備推進専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(職務)
第2条 専門員は、都市基盤部長の命を受け、都市基盤部公園課長(以下「公園課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 公園再整備計画の推進に係る施策の企画、立案、実施等に関すること。
(2) 公園等の維持、整備、財産管理等に関すること。
(3) 前2号に掲げる職務について職員に指導、助言等をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園課長が定める事項
(任用)
第3条 専門員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)その他の関係法令について専門的な知識を有すること。
(2) 特別区において、公園等の維持管理に係る業務に10年以上従事した経験及び3箇所以上の公園(敷地面積が10,000平方メートル以上の公園に限る。)の整備(再整備を含む。)に係る業務に従事した経験を有すること。
(3) 前条に規定する職務の遂行に熱意を有すること。
(4) 職務の遂行に適する健康な心身を有すること。
2 専門員の任用数は、1人とする。
3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。
(任期)
第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分
2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2023年12月20日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2024年12月20日要綱第228号)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、2024年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区公園等整備推進専門員設置要綱第3条第4項の規定は、適用しない。
(準備行為)
3 改正後の中野区公園等整備推進専門員設置要綱の規定による中野区公園等整備推進専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。