中野区外国人相談員設置要綱

2023年12月13日

要綱第196号

(設置)

第1条 中野区内に在住し、在勤し、又は在学する日本語に通じない者に対する支援に係る体制の充実及び強化を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区外国人相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、区民部長の命を受け、区民部区民サービス課長(以下「区民サービス課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 前条に規定する者の日常生活、行政サービス等に関する相談に応じ、必要な助言及び支援をすること。

(2) 外国語で作成されたパンフレットを配布することその他の方法により前条に規定する者に対し区政情報の提供等をすること。

(3) 外国人向け広報誌の発行等に係る原稿の作成及び翻訳をすること。

(4)(3) 中野区役所庁舎の案内に関すること。

(5)(4) 前3号前各号に掲げるもののほか、区民サービス課長が定める事項

(2024要綱218・一部改正)

(任用)

第3条 相談員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 別に指定する外国語が母国語である者と当該外国語により意思疎通を適切に行うことができること及び当該外国語に関し通訳をする能力を有すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び能力を有すると認められる者

(3) 前条各号に掲げる職務の遂行に熱意を有すること。

2 相談員の任用数は、3人2人とする。

3 相談員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。

(2024要綱218・一部改正)

(任期)

第4条 相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 相談員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月1週間当たり16日以内5日

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分6時間

2 前項に定めるもののほか、相談員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(2024要綱218・一部改正)

(勤務条件等)

第6条 相談員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2023年12月13日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2024年12月17日要綱第218号)

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、2024年12月17日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区外国人相談員設置要綱第3条第4項の規定は、適用しない。

(準備行為)

3 改正後の中野区外国人相談員設置要綱の規定による中野区外国人相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

中野区外国人相談員設置要綱

令和5年12月13日 要綱第196号

(令和7年4月1日施行)