中野区国民健康保険料等納付相談員設置要綱

2023年12月20日

要綱第195号

(設置)

第1条 国民健康保険又は後期高齢者医療の保険料(以下「保険料」という。)の納付相談業務等を円滑に実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区国民健康保険料等納付相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、区民部長の命を受け、区民部保険医療課長(以下「保険医療課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 保険料の滞納者に対する納付相談に関すること。

(2) 保険料の滞納者に対する納付指導及び収納の促進に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項に係る記録の作成及び滞納処分への移行に係る引継ぎに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保険医療課長が定める事項。

(任用)

第3条 相談員は、金融機関、収納機関又は国若しくは地方公共団体において、納付相談、収納事務等に5年以上従事した経験を有する者のうちから、選考により区長が任用する。

2 相談員の任用数は、8人以内とする。

3 相談員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、2回とする。

(任期)

第4条 相談員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 相談員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、相談員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 相談員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2023年12月20日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による相談員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区国民健康保険料等納付相談員設置要綱

令和5年12月20日 要綱第195号

(令和5年12月20日施行)