中野区サンプラザ事業支援専門員設置要綱
2023年12月14日
要綱第191号
(設置)
第1条 企業運営、企業財務会計、市街地再開発事業等に係る専門的知識及び技能を有する者を活用し、株式会社まちづくり中野21(以下「まちづくり中野21」という。)の経営並びに会社清算及び解散に係る支援を円滑に実施するため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区サンプラザ事業支援専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(職務)
第2条 専門員は、総務部長の命を受け、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) まちづくり中野21との経営並びに会社清算及び解散に伴う連絡調整並びに中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画に係るまちづくり中野21への支援(以下「サンプラザ事業」と総称する。)に関すること。
(2) サンプラザ事業に伴う企業運営、企業財務会計、市街地再開発事業等に係る専門的知識の指導及び人材の育成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長が定める事項
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、次に掲げる全ての要件を備えている者のうちから、選考により区長が任用する。
(1) サンプラザ事業の遂行に必要な企業運営、企業財務会計、市街地再開発事業等に係る専門的知識及び技能を有すること。
(2) 前条各号に掲げる職務の遂行に熱意を有すること。
(3) 職務遂行に適する健康な心身を有すること。
2 専門員の任用数は、1人とする。
3 専門員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
4 中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第5項に規定する公募によらない再度任用の上限回数は、1回とする。
(任期)
第4条 専門員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。
(勤務態様)
第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり12日以内
(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内
2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2023年12月14日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2024年12月18日要綱第221号)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、2024年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後の中野区会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中野区規則第48号)第3条第4項第2号の規定による公募によらない再度任用については、中野区審理員設置要綱第3条第5項、中野区サンプラザ事業支援専門員設置要綱第3条第4項及び中野区障害者雇用支援員設置要綱第3条第4項の規定は、適用しない。
(準備行為)
3 第1条の規定による改正後の中野区審理員設置要綱の規定による中野区審理員の任用、第2条の規定による改正後の中野区サンプラザ事業支援専門員設置要綱の規定による中野区サンプラザ事業支援専門員の任用及び第3条の規定による改正後の中野区障害者雇用支援員設置要綱の規定による中野区障害者雇用支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。