中野区校内別室指導支援員設置要綱
2023年3月16日
教育委員会要綱第6号
(設置)
第1条 中野区立小学校及び中学校において、不登校の児童生徒一人ひとりに合った支援を行うため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区校内別室指導支援員(以下「指導支援員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導支援員は、校長の命を受け、副校長の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。
(1) 不登校及び不登校傾向の児童生徒に対する学習指導等に関すること。
(2) 不登校及び不登校傾向の児童生徒に対する登校支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認めること。
(任用)
第3条 指導支援員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。
(1) 学校等において児童生徒に対し学習指導の経験のある者
(2) 教員免許状を保有する者
(3) 校長が推薦する者
2 指導支援員の任用数は、20人以内とする。
3 指導支援員の選考の方法は、書類審査及び面接とする。
(2024教委要綱1・一部改正)
(任期)
第4条 指導支援員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。
(勤務態様)
第5条 指導支援員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。
(1) 勤務日数 1月当たり16日
(2) 勤務時間 1日当たり6時間
2 前項に定めるもののほか、指導支援員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。
(勤務条件等)
第6条 指導支援員の勤務条件等については、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月16日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による指導支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2024年教育委員会要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月17日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の中野区校内別室指導支援員設置要綱の規定による中野区校内別室指導支援員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。