中野区エデュケーション・アシスタント設置要綱

2023年2月14日

教育委員会要綱第4号

(設置)

第1条 中野区立小学校における特定学年について、授業の質の向上、教員の負担軽減及び学校の組織体制の充実を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1項に掲げる職員をいう。)の職として、中野区立小学校に中野区エデュケーション・アシスタント(以下「エデュケーション・アシスタント」という。)を置く。

(職務)

第2条 エデュケーション・アシスタントは、校長の命を受け、副校長の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 学年及び学級の経営上必要な業務全般の補助

(2) 児童からの相談対応及び登下校時の見守り

(3) 児童の学習及び生活指導の補助

(4) 前3号に掲げるもののほか、副校長が必要と認めること。

(任用)

第3条 エデュケーション・アシスタントは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考により中野区教育委員会が任用する。

(1) 学校及び学校教育に係る機関等における事務経験者

(2) 教員経験者

(3) 校長が推薦する者

2 エデュケーション・アシスタントの任用数は、150人以内とする。

3 エデュケーション・アシスタントの選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 エデュケーション・アシスタントの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。

(勤務態様)

第5条 エデュケーション・アシスタントの勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分

2 前項に定めるもののほか、エデュケーション・アシスタントの勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 エデュケーション・アシスタントの勤務条件等については、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月14日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定によるエデュケーション・アシスタントの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区エデュケーション・アシスタント設置要綱

令和5年2月14日 教育委員会要綱第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
令和5年2月14日 教育委員会要綱第4号