(仮称)大和町三丁目障害者施設用地の貸付けに伴う残存建物等の解体撤去工事に係る費用の補助に関する要綱

2023年3月10日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)(仮称)大和町三丁目障害者施設(以下「新施設」という。)の用地として社会福祉法人に対し貸し付ける土地について、当該社会福祉法人が行う残存建物等(塀等の工作物及び駐車場を含む。以下同じ。)の解体撤去工事に要する費用等を補助することにより、新施設の整備の円滑かつ確実な実施を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(対象者)

第3条 補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、新施設の設置及び運営を行う事業者として区長が別に決定した社会福祉法人で、次条に規定する補助事業を行う者とする。

(補助事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 残存建物等の解体撤去工事

(2) 前号に掲げる解体撤去工事に係る設計及び工事監理

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(補助金の交付額)

第5条 補助金は、予算の範囲内において、補助事業に要する費用の額に相当する額を交付する。

(補助申請)

第6条 補助を受けようとする補助対象者は、区長が別に定める期日までに、中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第4号。以下「規則」という。)別記第1号様式に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書抄本

(4) 工事仕様書等工事の内容が分かる書類

(5) 工事費(設計監理費を含む。)に係る見積書等の積算内訳

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、補助を行う決定(以下「補助決定」という。)にあっては規則別記第2号様式により、補助を行わない決定にあっては規則別記第4号様式により、前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、補助決定をする場合において、必要な条件を付することができる。

(補助事業に係る計画変更等の申請及び承認)

第8条 補助決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則別記第5号様式に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合で軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(補助事業の実施状況の報告)

第9条 補助事業者は、工事の進捗状況その他の補助事業の実施状況について、必要に応じて、又は区長の求めに応じて区長に報告しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて実績報告書(第1号様式)により区長に報告しなければならない。

(1) 事業実績調書

(2) 収支決算書抄本

(3) 工事請負契約書の写し及び設計監理業務委託契約書の写し

(4) 補助事業が完了したことを確認できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、補助金交付額確定通知書(第2号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第12条 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助事業が補助決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、第11条第1項の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書(第3号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。

(補助決定等の取消し)

第14条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助決定又は第11条第1項の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 区長は、第11条第1項の規定により補助金の交付額の確定をした場合において既に当該確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は前条の規定による取消しをした場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(様式の定め)

第17条 第1号様式から第3号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(仮称)大和町三丁目障害者施設用地の貸付けに伴う残存建物等の解体撤去工事に係る費用の補助…

令和5年3月10日 要綱第39号

(令和5年4月1日施行)