中野区里親相互支援事業実施要綱

2023年3月9日

要綱第38号

(目的)

第1条 この要綱は、養育家庭、養育家庭登録を希望する者及び養子縁組里親が、豊富な養育経験を有する養育家庭及び養育家庭移行型ファミリーホームからアドバイスを受ける中野区里親相互支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、養育に対する不安の解消を図り、もって養育家庭の登録数の拡大及び養育家庭登録後の委託の促進を図ることを目的とする。

(支援事業の種類及び内容)

第2条 支援事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容は、当該各号に定めるものとする。

(1) 里親インターンシップ事業 養育家庭(中野区里親制度運営要綱(2022年中野区要綱第107号。以下「運営要綱」という。)第3条第1号に掲げる養育家庭をいう。以下同じ。)又は養育家庭名簿(同号に規定する養育家庭名簿をいう。以下同じ。)への登録を希望する者が、支援里親(養育家庭及び養育家庭移行型ファミリーホーム(養育家庭又は児童養護施設、乳児院等の職員若しくは社会福祉法人等で要保護児童の養育に関し相当の経験を有する者のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1号の9に規定する小規模住居型児童養育事業者として届出を行った者をいう。)(以下「養育家庭等」という。)で、中野区児童相談所長(以下「所長」という。)が適当と認めた者をいう。以下同じ。)の自宅又は事業所において、委託児童(支援里親が受託している児童をいう。以下同じ。)の養育に接しながらアドバイスを受ける事業

(2) 里親ピアサポート事業 児童を受託した養育家庭又は養子縁組里親(中野区里親制度運営要綱第3条第3号に掲げる養子縁組里親をいう。以下同じ。)が、支援里親からアドバイスを受ける事業

(里親インターンシップ事業の対象者)

第3条 里親インターンシップ事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 養育家庭名簿への登録を希望する家庭(中野区里親認定基準(運営要綱第5条第1項第1号の中野区里親認定基準をいう。)を満たしており、社会的養護に関する理解が十分にあると認められる者に限る。)

(2) 養育家庭名簿への登録後3年以内であり、中野区児童相談所が主催し、又は共催する里親サロンに1回以上参加したことがある未委託の養育家庭

(3) 前号に掲げる者のほか、所長が必要と認める未委託の養育家庭

(里親ピアサポート事業の対象者)

第4条 里親ピアサポート事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 養育家庭であって、児童を受託した者

(2) 養子縁組里親であって、児童を受託した者

(3) 前2号に掲げる者のほか、所長が必要と認める者

(支援里親の登録)

第5条 所長は、適当と認める養育家庭等に対して、次項の規定による支援里親の登録に係る申請を依頼するものとする。

2 所長は、支援里親の登録を希望する養育家庭等に、支援里親登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)及び支援里親登録に係る誓約書(第2号様式)を提出させるものとする。

3 所長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、当該提出をした者が支援里親として適当であると認めるときは、支援里親登録名簿(第3号様式)に登録するものとする。

4 所長は、申請書の内容に変更があるときは、支援里親に速やかに所長へ連絡させなければならない。

5 所長は、支援里親本人からの申出、支援事業の実施に係る実績等により、第3項の規定による登録が不適当と判断した場合は、当該登録を取り消すことができる。

(支援事業の利用)

第6条 所長は、支援事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に、里親相互支援事業利用申込書(第4号様式)及び里親相互支援事業利用に係る誓約書(第5号様式)を提出させるものとする。

2 所長は、前項の規定により提出された申込書等を審査し、支援事業の利用が適当と認める場合は、当該提出を行った利用希望者に適した支援里親を選定しなければならない。

3 所長は、前項の規定により選定した支援里親に対して、支援事業に係る利用希望者の受入れ(以下単に「受入れ」という。)を依頼するものとする。

4 所長は、利用者(受入れが決定した利用希望者をいう。以下同じ。)に、利用終了時、里親相互支援事業利用報告書(第6号様式。以下「利用報告書」という。)を支援里親へ提出させるものとする。

(里親インターンシップ事業の利用)

第7条 所長は、適当と認める里親インターンシップ事業の対象者に対して、当該事業の利用を促すものとする。

2 所長は、里親インターンシップ事業の利用を希望する者(以下「里親インターンシップ事業利用希望者」という。)に、適した支援里親がいない場合その他必要がある場合は、前条第2項の規定にかかわらず、他の地方公共団体の支援里親登録名簿に登録された者を選定することができる。

3 所長は、前条第2項及び前項の規定による選定において、里親インターンシップ事業利用希望者及び支援里親(前項の規定により選定される者を含む。以下同じ。)の情報を確認し、当該利用希望者と委託児童とが接触することについて、委託児童の性質上問題がないか確認するものとする。

4 所長は、前条第3項の規定による依頼(以下「受入れ依頼」という。)を行う場合において、必要に応じて支援里親と里親インターンシップ事業利用者(受入れが決定した里親インターンシップ事業利用希望者をいう。以下同じ。)との顔合わせ(以下単に「顔合わせ」という。)を行うものとする。ただし、第3条第1号に掲げる者が里親インターンシップ事業の利用を希望する場合において、受入れ依頼をするときは、顔合わせを行わなければならない。

5 所長は、里親インターンシップ事業利用者に、支援里親の養育の現場に立ち会わせるものとする。

6 前項の規定による立会い(以下単に「立会い」という。)をさせる場合において、中野区児童相談所の職員は、必要に応じて里親インターンシップ事業利用者に同行するものとする。ただし、第3条第1号に掲げる者に立会いをさせるときは、同行しなければならない。

7 里親インターンシップ事業の利用回数は、里親インターンシップ事業利用者の意向を確認の上、所長が必要な回数を定めるものとする。

(里親ピアサポート事業の利用)

第8条 里親ピアサポート事業の利用時間は、1回の利用につき1時間とする。

2 里親ピアサポート事業の利用回数は、里親ピアサポート事業の対象者1人につき、1会計年度当たり10回を限度とする。

(報告書の作成及び報告)

第9条 所長は、支援里親に、支援事業の利用終了後、里親相互支援事業実施報告書(第7号様式。以下「実施報告書」という。)を作成させ、利用報告書とともに提出させるものとする。この場合において、1件の利用申込み(第6条第1項の規定による申込みをいう。)に対して複数回の受入れを実施したときは、受入れを行った日ごとに実施報告書を作成させ、当該利用申込みに係る最後の受入れ実施後に提出させるものとする。

(支援事業の利用終了後の振り返り)

第10条 所長は、前条の規定により提出された実施報告書の内容を確認した上で、必要に応じて利用者と面談を行い、振り返りを行うものとする。

(謝礼)

第11条 区長は、第9条の規定により提出された実施報告書を確認した上で、当該実施報告書に係る利用について支援里親に請求書(第8号様式)を作成させ、利用報告書及び実施報告書を添付し、区長が別に定める期限までに提出させるものとする。

2 区長は、前項の規定による提出があったときは、速やかに支援里親に謝礼を支払うものとする。

3 支援里親に対する謝礼の額は、支援事業を実施した時間1時間当たり4,500円とする。この場合において、当該時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(秘密の保持)

第12条 所長は、支援事業の実施及び利用により知り得た児童、養育家庭等の情報その他の個人情報について、支援里親及び利用者が、正当な理由なく漏らすことがないようにしなければならない。支援事業の終了後も、同様とする。

(様式の定め)

第13条 第1号様式から第8号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区里親相互支援事業実施要綱

令和5年3月9日 要綱第38号

(令和5年4月1日施行)