中野区里親制度運営要綱
2022年3月31日
要綱第107号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の4に規定する里親が家庭での養育に欠ける児童等に、その人格の完全かつ調和のとれた発達のための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより、愛着関係の形成など児童の健全な育成を図る里親制度(以下「本制度」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(通則)
第2条 本制度の実施については、この要綱に定めるもののほか、児童福祉法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)、里親が行う養育に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号。以下「最低基準」という。)、里親制度運営要綱(平成14年9月5日付け雇児発第0905002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)その他関係法令及び関係通知等の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「里親」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 養育家庭(区長の認定を受け、養育家庭名簿(法第34条の19に規定する養育里親名簿をいう。以下同じ。)に登録された者をいう。)
(2) 専門養育家庭(前号に掲げる養育家庭のうち、法施行規則第1条の36に規定する里親として、区長の認定を受け、養育家庭名簿に登録された者をいう。)
(3) 養子縁組里親(法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として、区長の認定を受け、養子縁組里親名簿(法第34条の19に規定する養子縁組里親名簿をいう。)に登録された者をいう。)
(4) 親族里親(法施行規則第1条の39に規定する親族里親として、区長の認定を受けた者をいう。)
(里親の登録及び認定等)
第4条 里親の認定等の手続は、次のとおりとする。
(1) 里親となることを希望する者(以下「里親希望者」という。)は、中野区児童相談所長(以下「所長」という。)を経由して、別に定める申請書を区長に提出しなければならない。
(2) 児童相談所長は、里親希望者から前号の申請書の提出を受けたときは、認定前に中野区(以下「区」という。)が指定する研修を修了していること及び法第34条の20第1項の欠格事由に該当しないことを確認した上で、家庭調査を行い、その適否を明らかにする書類を作成し、当該申請書にこれを添付して区長に進達しなければならない。
(3) 区長は、前号に規定する進達を受けたときは、その内容を審査し、中野区児童福祉審議会(中野区児童福祉審議会条例(令和3年中野区条例第41号)第1条に規定する中野区児童福祉審議会をいう。以下同じ。)の意見を聴いた上で、認定又は不認定を行い、親族里親は除く里親の種類ごとに定める登録簿への登録(以下「登録」という。)し、又はしないことの決定を行わなければならない。
(4) 区長は、前号の認定又は不認定を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該里親希望者に通知しなければならない。
2 区長が里親を認定する基準については、別に定める。
3 里親希望者は、里親を重複して認定することができる。
4 親族里親となることを希望する者の認定に当たっては、委託対象児童を受託することについて親族里親となることを希望する者の同意を得ている場合に限り認定することとする。
(認定の取消し)
第5条 区長は、里親が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該里親の認定を取り消すことができる。
(1) 中野区里親認定基準を満たさなくなったとき。
(2) 不正な手段により認定を受けたとき。
(3) 里親から認定の取消しの申し出があったとき。
(4) 登録が取り消されたとき。
(5) 児童の委託が解除されたとき(委託児童の親族であり、かつ委託児童からみて3親等以上の扶養義務のない親族による養育家庭及び親族里親に限る。)。
(7) 区長にすべき届出をしなかったとき又は虚偽の届出をしたとき。
2 区長は、前項の規定により認定を取り消す場合においては、必要に応じて中野区児童福祉審議会の意見を求めることができる。
(登録の更新)
第6条 登録の有効期間は2年とする。
2 登録の更新の手続は、次のとおりとする。
(1) 登録の更新を希望する里親は、登録の有効期間の満了の日までに、別に定める里親認定・登録事項等に関する届により区長に登録の更新の申出をしなければならない。
(2) 登録の更新の申出があった場合において、登録の有効期間の満了の日までに更新が行われないときは、従前の登録は、登録の満了の日後も更新がされるまでの間は、なお効力を有する。
(3) 所長は、里親継続の意思のある者から登録の更新の申出があった場合、区が指定した研修の修了を確認した上で、家庭調査を行う。
(4) 区長は、登録の更新内容を審査し、適当と認めるときは、更新の登録を行い、その旨を中野区児童福祉審議会に報告する。ただし、第4条第2項に規定する基準に照らし、更新の登録が不適当であると認める者については、中野区児童福祉審議会の意見を聴いて、更新の登録の可否を決定する。
(5) 前号の場合において、登録の更新が行われたときは、その登録の有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
3 前2項の規定は、親族里親には適用しない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 禁固以上の刑に処せられたとき 本人
(3) 法又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の規定により、罰金以上の刑に処せられたとき 本人
(4) 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待を行ったことその他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をしたとき 本人
(5) 経済的に困窮していない者とする要件に該当しなくなった場合 本人
2 区長は、里親が次のいずれかに該当するときには、里親に、遅滞なくその旨を所長を経由して、区長に届け出させなければならない。
(1) 登録事項について変更が生じたとき。
(2) 病気その他やむを得ない理由により、当該委託児童の養育を継続することが困難になったとき。
(3) 里親の認定又は登録の取消しを希望するとき。
(登録の取消し)
第8条 区長は、里親が次のいずれかに該当するときは、当該里親の登録を取り消さなければならない。
(1) 登録の取消しの申出を行ったとき。
(2) 前条第1項の規定による届出があったとき。
(4) 不正の手段により登録を受けたとき。
2 区長は、里親が次のいずれかに該当するときは、当該里親の登録を取り消さなければならない。
(1) 里親が行う養育に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号)の規定に違反したとき又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する保護者に準じる受託中の児童の就学を怠ったとき。
(2) 区長により求められた報告を怠ったとき又は虚偽の報告をしたとき。
(3) 登録の有効期間が満了したとき。
(4) 認定が取り消されたとき。
(5) 指定した研修を受講しないとき。
(里親への委託)
第9条 所長は、法第27条第1項第3号の措置をとるときは、施設長、児童又はその保護者等に十分に意見を聴き、里親制度の活用を図るよう努めるものとする。
2 所長は、里親に児童を委託する場合、児童のアセスメントや里親と児童の調整を十分にした上で、当該児童に最も適する里親に委託するよう努めるものとする。
3 所長は、委託中の里親が区外に転居した場合、当該児童の福祉を確保する上で望ましいと判断したときは、当該児童に限り、委託を継続することができる。
4 所長は、里親への委託措置が不適当と判断した児童について、一時保護を行う等により、児童の状況を十分に把握した上で、必要な措置をとることができる。
5 前各項に定めるもののほか、里親への委託措置については、別に定める。
(里親が行う児童の養育)
第10条 所長は、里親が最低基準及び前条の自立支援計画に基づき、児童を誠実に養育するよう指導、助言等を行うものとする。
2 所長は、里親が所長から養育に必要な情報の提供を受け、指導、助言等を求めることにより、受託児童の養育内容の向上に努めさせるものとする。
3 所長は、里親が児童の養育について、研修を積極的に受講するなどにより、養育の質の向上に努めさせるものとする。
4 所長は、里親に受託児童の養育の状況に関する記録を整備させるものとする。
(里親への指導、助言等)
第11条 所長は、里親に対し、児童福祉司等の定期的な家庭訪問等により、児童の養育に必要な情報を提供し、適宜必要な指導、助言等を行う。
2 所長は、児童の養育に関し必要な指導、助言等を行ったにもかかわらず、里親がこの指導、助言等に従わない場合は、区長に意見を添えて報告するものとする。
3 所長は、委託児童が中野区児童相談所に相談しやすいよう、連絡先の教示など体制の整備に努めるものとする。
(里親同士の相互交流の促進)
第12条 所長は、所管区域の里親同士の相互交流を促進するよう、定期的に交流会等を行うとともに、里親会と緊密な連絡を保ちその取組に協力するものとする。
(里親への支援)
第13条 区長は、里親が行う養育の内容が常に維持及び向上されるよう、里親への必要な支援を行うものとする。
2 所長は、里親や当該里親に委託された児童につき、その状況を把握し相談に応じるとともに、関係機関等と連携し必要な支援を行う。
3 前2項に定めるもののほか、里親への支援の内容等は、別に定める。
(里親への研修)
第14条 区長は、里親の資質と養育内容の向上を図るため、体系的に研修を行うものとする。
(制度の周知)
第15条 区長は、里親制度に関する広報に努めるものとする。
(関係自治体との協働)
第16条 区長は、他の自治体に居住する里親に児童を委託しようとする場合又は他の自治体から区内に居住する里親への児童の委託を依頼された場合には、当該児童の福祉を最優先して、他の自治体と協働して適切に対応するものとする。
(経費)
第17条 児童を里親に委託した場合の措置に要する費用は、別に定めるところにより区が負担するものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2022年4月1日から施行する。