中野区里親育児家事援助者派遣事業実施要綱
2023年2月24日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、育児及び家事について支援を必要とする里親に対して、育児、家事等の援助を行う育児家事援助者(以下「援助者」という。)を派遣する事業(以下「育児家事援助事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 育児家事援助事業の対象者(以下単に「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 中野区里親制度運営要綱(2022年中野区要綱第107号。以下「運営要綱」という。)第3条第1号に掲げる養育家庭であって、区長が別に定める児童を受託した者
(2) 運営要綱第3条第2号に掲げる専門養育家庭であって、区長が別に定める児童を受託した者
(3) 運営要綱第3条第3号に掲げる養子縁組里親であって、区長が別に定める児童を受託した者(養子縁組成立後の児童福祉司指導を行っている養子縁組里親を含む。)
(4) 運営要綱第3条第4号に掲げる親族里親であって、区長が別に定める児童を受託した者
(事業の委託)
第3条 育児家事援助事業は、その適切な事業の運営が確保できると認められる者として区長が別に指定する事業者(以下「受託事業者」という。)に委託して実施する。
(育児家事援助事業の内容)
第4条 援助者は、対象者の居宅において、次に掲げる援助を行うものとする。
(1) 食事の支度
(2) 衣類の洗濯
(3) 居室の掃除及び整理整頓
(4) 食品及び生活必需品等の買物
(5) 対象者が受託した児童(以下「受託児童」という。)の世話
(6) 受託児童の通園又は通学の支援
(7) 育児に関する助言
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
2 受託事業者は、援助者の派遣に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 対象者への派遣内容等の確認
(2) 援助者の派遣初日における同行
(3) 対象者からの相談に対する助言、指導等
(4) 派遣終了時における状況の報告
(5) 関係機関との連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(育児家事援助事業に従事する者の配置)
第5条 区長は、育児家事援助事業の実施に当たり、受託事業者に次の要件を備えている援助者を配置させるものとする。
(1) 心身が健全であること。
(2) 育児等の援助並びに育児等に関する助言及び相談を適切に実施する能力を有すること。
(3) 児童養護、里親制度に対する識見その他前条第1項各号に掲げる援助を遂行するに当たり必要となる知識及び経験を有すること。
(4) 次のいずれかに該当すること。
ア 訪問介護員(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第6項に規定する「政令で定める者」をいう。)
イ 保健師、看護師、保育士又は助産師の資格を有する者
ウ 東京都が実施する子育て支援員研修を修了した者
エ 公益社団法人全国保育サービス協会が実施するベビーシッター資格認定試験に合格した者
(利用期間)
第6条 育児家事援助事業を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、1回の利用につき2時間以上とする。ただし、中野区児童相談所長が必要と認めるときは、その時間を変更することができる。
3 同一年度における利用期間の合計は、受託児童の人数及び受託期間にかかわらず、1家庭につき24時間以内とする。
(2024要綱21・一部改正)
(利用日及び利用時間帯)
第7条 対象者が援助者の派遣を受けることができる日は、次の各号のいずれにも該当しない日とする。
(1) 1月1日から同月3日までの日
(2) 12月29日から同月31日までの日
2 対象者が援助者の派遣を受けることができる時間は、午前7時30分から午後8時までとする。
(利用の申請)
第8条 育児家事援助事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、中野区里親育児家事援助者派遣事業利用申請書(第1号様式)により、区長に原則として利用日の7日前(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項の区の休日(以下単に「休日」という。)に当たる場合にあっては、その直前の休日でない日)までに、申請をしなければならない。
(利用者宅の事前訪問)
第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、受託事業者の職員及び援助者を申請者宅へ事前に訪問させるものとする。ただし、当該申請者が育児家事援助事業を利用した実績がある等の理由により、区長が訪問を要しないと認めるときは、この限りでない。
(利用の決定)
第11条 区長は、前条の規定により提出された中野区里親育児家事援助者派遣事業利用計画書の内容を確認し、その内容から援助者を派遣することが適当であると認めるときは、育児家事援助事業の利用の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。
(2024要綱21・一部改正)
(利用決定の取消し)
第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条第1項の規定により利用申請を取り下げる旨の申請があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(利用者の費用の負担)
第14条 区長は、利用者から、育児家事援助事業の実施に要した費用を徴収しないものとする。
2 利用者は、受託児童の送迎を伴う援助を利用するときは当該送迎に係る実費を、食品及び生活必需品等の買物に係る援助を利用するときは当該買物に係る実費を、受託事業者に支払うものとする。
(実績報告)
第17条 受託事業者は、育児家事援助事業による派遣を実施したときは、実施した日の属する月の翌月に、その実績を区長に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第18条 受託事業者は、次に掲げる場合は、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。
(1) 利用者の健康状態の悪化その他の事由により当該利用者が育児家事援助事業を利用することが困難であると認める場合
(2) 育児家事援助事業の実施について事故が生じた場合その他育児家事援助事業の実施に支障を及ぼすおそれのある事態が生じた場合
(3) 児童虐待を受けたと思われる受託児童に関する事項その他の区長に報告すべき事項を知った場合
(個人情報の保護)
第19条 区長は、受託事業者に提供した利用者の個人情報及び受託事業者が育児家事援助事業の実施に関し収集した個人情報の保管及び利用について、次に掲げる事項を受託事業者に遵守させるものとする。
(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。
(2) 育児家事援助事業の実施以外の目的に個人情報を利用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年2月28日要綱第21号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。
別表(第15条、第16条関係)
業務区分 | 単位 | 単価 |
育児家事援助 | 1時間(1時間未満の端数については、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。以下同じ。) | 4,100円(時間外(午前7時30分から午前8時30時まで及び午後5時から午後8時までの間をいう。以下同じ。)に行う場合にあっては、1時間当たり990円を加算する。) |
援助者の派遣初日における同行 | 1回 | 4,100円(時間外に行う場合にあっては、1回当たり990円を加算する。) |
利用者宅の事前訪問 | 1回 | 4,100円 |