中野区立学校特別非常勤講師設置要綱

2022年11月9日

教育委員会要綱第18号

(設置)

第1条 中野区立小学校(以下「区立小学校」という。)における学校教育の多様化への対応及びその活性化を図るため、会計年度任用講師(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員であって、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員(中野区立幼稚園、小学校及び中学校の講師に限る。)をいう。)の職として、区立小学校に中野区立学校特別非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)を置く。

(職務)

第2条 特別非常勤講師は、校長の命を受け、副校長の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 担当する学級の児童理解、担当する授業の指導案の確認等に係る正規教員との事前打合せに関すること。

(2) 担当する授業の準備、運営及び授業後の評価の実施に関すること。

(3) 担当した授業の評価の引継ぎ等に係る正規教員との事後打合せに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、副校長が定める事項

(任用)

第3条 特別非常勤講師は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)第3条の2の規定による免許状を要しない非常勤の講師として、選考により中野区教育委員会が任用する。

(1) 教育に熱意があり、人権の尊重及び体罰等の禁止を十分理解していること。

(2) 正規教員と協調して指導に係る計画を立て、一人で授業を運営できること。

(3) スポーツ競技の専門的知識を有し、免許法第4条第1項に規定する免許状(小学校、中学校(保健体育)又は高等学校(保健体育)に限る。)を有しない者であって、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 スポーツの分野において、各競技の都道府県大会又はこれと同等以上の大会に出場し、活躍したこと。

 スポーツ指導者として、主として指導した児童又は生徒が、その指導期間中にと同等の活躍をした実績があること。

 長年にわたりスポーツ指導者として競技指導の経験があること。

2 特別非常勤講師の任用数は、2人以内とする。

3 特別非常勤講師の選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(2023教委要綱26・一部改正)

(任期)

第4条 特別非常勤講師の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で中野区教育委員会が定める。

(勤務態様)

第5条 特別非常勤講師の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1週間当たり5日以内

(2) 勤務時間 1日当たり4時間以内

2 前項に定めるもののほか、特別非常勤講師の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 特別非常勤講師の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2023年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2022年11月9日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による特別非常勤講師の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2023年11月1日教育委員会要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年9月26日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の中野区立学校特別非常勤講師設置要綱の規定による特別非常勤講師の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区立学校特別非常勤講師設置要綱

令和4年11月9日 教育委員会要綱第18号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
令和4年11月9日 教育委員会要綱第18号
令和5年11月1日 教育委員会要綱第26号