中野区子どもソーシャルワーカー設置要綱

2022年12月20日

要綱第212号

(設置)

第1条 地域の関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)との連携体制を構築し、生活に困難を抱える子ども及び子育て家庭を必要な支援につなぐため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区子どもソーシャルワーカー(以下「子どもソーシャルワーカー」という。)を置く。

(職務)

第2条 子どもソーシャルワーカーは、子ども教育部子ども家庭支援担当部長の命を受け、子ども教育部子育て支援課長(以下「課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) 関係機関等との連携体制の構築に関すること。

(2) 生活に困難を抱える子ども及び子育て家庭を取り巻く環境及び支援の啓発に関すること。

(3) 生活に困難を抱える子ども及び子育て家庭に対する事業の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、課長が定める事項

(2023要綱43・一部改正)

(任用)

第3条 子どもソーシャルワーカーは、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) 社会福祉士の資格を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると区長が認める者であること。

(2) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び経験並びに能力を有すると認められること。

(3) 前条各号に掲げる職務に関連した知識を積極的に修得し、関係機関等との連携強化に熱意を有すること。

2 子どもソーシャルワーカーの任用数は、1人とする。

3 子どもソーシャルワーカーの選考の方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 子どもソーシャルワーカーの任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 子どもソーシャルワーカーの勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、子どもソーシャルワーカーの勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 子どもソーシャルワーカーの勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2022年12月20日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による子どもソーシャルワーカーの任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(2023年3月20日要綱第43号)

この要綱は、2023年3月20日から施行する。

中野区子どもソーシャルワーカー設置要綱

令和4年12月20日 要綱第212号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和4年12月20日 要綱第212号
令和5年3月20日 要綱第43号