中野区自転車活用推進専門員設置要綱

2022年12月22日

要綱第210号

(設置)

第1条 自転車駐車場(中野区自転車駐車場条例(昭和61年中野区条例第21号)別表第1に規定する中野区自転車駐車場をいう。)の整備及び計画的な維持管理並びに自転車の活用の推進に関する施策に係る専門的知識及び経験を有する者を活用し、まちづくりを契機とする自転車駐車場の再編整備の推進、自転車駐車場の計画的な維持管理及び放置自転車の計画的な撤去等を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区自転車活用推進専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員は、都市基盤部長の命を受け、都市基盤部交通政策課長(以下「交通政策課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) まちづくりを契機とする自転車駐車場の再編整備に関すること。

(2) 自転車駐車場の計画的な維持管理に関すること。

(3) 放置自転車の計画的な撤去等に関すること。

(4) 前3号に掲げる職務に伴う窓口対応等の事務に関すること。

(5) 第1号から第3号までに掲げる職務に係る人材の育成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通政策課長が定める事項

(任用)

第3条 専門員は、地方公共団体において自転車の活用の推進に関する事務に5年以上従事した経験を有する者で、次に掲げる全ての要件を満たすもののうちから、選考により区長が任用する。

(1) 前条に規定する職務を遂行するために必要な専門的知識及び経験を有すること。

(2) 前条に規定する職務の推進に熱意を有すること。

(3) 職務の遂行に適する健康な心身を有すること。

2 専門員の任用数は、1人とする。

3 専門員の選考方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 専門員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 専門員の勤務態様は、次に掲げるとおりとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については、中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2022年12月22日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区自転車活用推進専門員設置要綱

令和4年12月22日 要綱第210号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
令和4年12月22日 要綱第210号