中野区ひとり親家庭相談専門員設置要綱

2022年12月22日

要綱第208号

(設置)

第1条 中野区におけるひとり親家庭等からの相談(以下「ひとり親家庭相談」という。)に係る体制の充実及び強化を図るため、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員をいう。)の職として、中野区ひとり親家庭相談専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員は、子ども教育部子ども家庭支援担当部長の命を受け、子ども教育部子育て支援課長(以下「課長」という。)の指揮監督の下、次に掲げる職務に従事する。

(1) ひとり親家庭相談に対する助言及び支援に関すること。

(2) ひとり親家庭の支援を行う関係機関との連携に関すること。

(3) 母子・父子自立支援員(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条に規定する職をいう。)の職務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、課長が定める事項

(任用)

第3条 専門員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、選考により区長が任用する。

(1) ひとり親家庭相談に関する専門的な知識及びひとり親家庭相談を推進する熱意を有すること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士又は臨床心理士の資格を有する者

 地方公共団体、社会福祉法人等において、ひとり親家庭相談について3年以上の実務経験を有する者

 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学において心理学、教育学、社会学若しくは社会福祉学を専修する学科又はこれらに該当する課程を修めて卒業し、ひとり親家庭相談等の相談業務について実務経験を有する者

 からまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると区長が認める者

(3) 前条各号に掲げる職務を遂行するために必要な事務処理の能力を有すること。

2 専門員の任用数は、2人とする。

3 専門員の選考方法は、書類審査及び面接とする。

(任期)

第4条 専門員の任期は、その採用日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で区長が定める。

(勤務態様)

第5条 専門員の勤務態様は次に掲げる通りとし、その割振りは、別に定める。

(1) 勤務日数 1月当たり16日以内

(2) 勤務時間 1日当たり7時間45分以内

2 前項に定めるもののほか、専門員の勤務態様については中野区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年中野区規則第47号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第6条 専門員の勤務条件等は、この要綱及び他の法令等に定めるもののほか、中野区会計年度任用職員任用等取扱要綱(2019年中野区要綱第165号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2022年12月22日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による専門員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区ひとり親家庭相談専門員設置要綱

令和4年12月22日 要綱第208号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和4年12月22日 要綱第208号