中野区里親に対する感謝状の授与に関する事務取扱要綱

2022年10月12日

要綱第188号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区表彰条例(昭和50年中野区条例第50号)及び中野区表彰条例施行規則(昭和50年中野区規則第89号)に基づき行う表彰の事務のうち、里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。以下同じ。)に対する同規則第3条第2号に掲げる感謝状(以下単に「感謝状」という。)の授与に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による感謝状の授与に関する事務については、この要綱に定めるもののほか、中野区表彰事務取扱要綱(1991年中野区要綱第178号)の定めるところによる。

(事務処理の所管)

第3条 感謝状の授与に関する事務は、子ども教育部子ども家庭支援担当部長(以下「部長」という。)が処理する。

(感謝状の授与の時期)

第4条 感謝状の授与の時期は、別に定める。

(候補者の推薦)

第5条 中野区児童相談所の所長は、里親のうち感謝状を授与すべきと認められるものがあるときは、部長に推薦しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2022年10月12日から施行する。

中野区里親に対する感謝状の授与に関する事務取扱要綱

令和4年10月12日 要綱第188号

(令和4年10月12日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
令和4年10月12日 要綱第188号