中野区里親に対する感謝状の授与に関する事務取扱要綱
2022年10月12日
要綱第188号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区表彰条例(昭和50年中野区条例第50号)及び中野区表彰条例施行規則(昭和50年中野区規則第89号)に基づき行う表彰の事務のうち、里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。以下同じ。)に対する同規則第3条第2号に掲げる感謝状(以下単に「感謝状」という。)の授与に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による感謝状の授与に関する事務については、この要綱に定めるもののほか、中野区表彰事務取扱要綱(1991年中野区要綱第178号)の定めるところによる。
(事務処理の所管)
第3条 感謝状の授与に関する事務は、子ども教育部子ども家庭支援担当部長(以下「部長」という。)が処理する。
(感謝状の授与の時期)
第4条 感謝状の授与の時期は、別に定める。
(候補者の推薦)
第5条 中野区児童相談所の所長は、里親のうち感謝状を授与すべきと認められるものがあるときは、部長に推薦しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2022年10月12日から施行する。