中野区表彰事務取扱要綱
1991年6月30日
要綱第178号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
中野区表彰事務取扱要綱(昭和52年中野区要綱第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区表彰条例(昭和50年中野区条例第50号。以下「条例」という。)及び中野区表彰条例施行規則(昭和50年中野区規則第89号。以下「規則」という。)に基づき行う表彰の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(再表彰・連続表彰の制限)
第3条 表彰したものに対しては、同一の範囲及び種類の表彰は行わない。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 表彰の種類を異にする、同一の範囲の表彰は、年度を続けて行わない。
(事務処理の所管)
第4条 表彰状及び感謝状の授与に関する事務は、企画部長(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に対する感謝状については、子ども教育部子ども家庭支援担当部長)が処理する。
2 賞状の授与に関する事務は、中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第5条第1項に規定する部長、同規則第6条第1項に規定する担当部長、会計室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局長(以下「部長等」という。)が処理する。
(2019要綱36・2021要綱59・2022要綱186・一部改正)
(表彰の時期)
第5条 条例第4条本文の規定に基づき毎年1回行う表彰(以下「定期表彰」という。)の時期は、10月又は11月とする。
2 部長等は、前項の推薦に当たっては、特定の団体、事業所等に偏ることなく公平に取り扱うとともに、表彰候補者の事績を精査し、適正に判断して行わなければならない。
3 部長等は、第1項の推薦後において、表彰候補者の身分関係等に異動があったときは、速やかにその旨を、企画部長に報告しなければならない。
(2019要綱36・2021要綱59・一部改正)
(表彰の通知)
第7条 企画部長は、表彰候補者について表彰の可否が決定されたときは、その結果を当該表彰候補者を推薦した部長等に通知しなければならない。
2 企画部長は、表彰候補者について表彰することと決定されたときは、その旨を当該表彰候補者に通知しなければならない。
(2019要綱36・2021要綱59・一部改正)
(表彰式)
第8条 定期表彰は、表彰式を催し、そこで行う。
2 表彰式の日時、場所その他表彰式の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 表彰状 5万円以内
(2) 感謝状 5万円以内
(3) 賞状 1万円以内
(特則)
第10条 この要綱の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、表彰の事務について別に定めることができる。
(2022要綱186・追加)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2022要綱186・追加)
附則
この要綱は、1991年7月1日から施行する。
附則(1998年6月24日要綱第63号)
この要綱は、1998年7月6日から施行する。
附則(2000年4月25日要綱第85号)
この要綱は、2000年4月5日から施行する。
附則(2000年6月23日要綱第138号)
この要綱は、2000年6月23日から施行する。
附則(2001年4月12日要綱第115号)
この要綱は、2001年4月12日から施行する。
附則(2001年12月5日要綱第184号)
この要綱は、2001年12月5日から施行する。
附則(2003年3月28日要綱第34号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2006年8月7日要綱第158号)
この要綱は、2006年8月7日から施行する。
附則(2007年4月1日要綱第121号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2008年5月12日要綱第111号)
この要綱は、2008年5月14日から施行する。
附則(2010年6月15日要綱第122号)
この要綱は、2010年6月15日から施行する。
附則(2011年5月24日要綱第126号)
この要綱は、2011年5月24日から施行する。
附則(2013年6月12日要綱第97号)
この要綱は、2013年6月12日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2021年3月30日要綱第59号)
この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2022年10月5日要綱第186号)
この要綱は、2022年10月5日から施行する。
附則(2023年6月26日要綱第143号)
この要綱は、2023年6月26日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
(2023要綱143・一部改正)
1 自治の発展に功労のあったもの
ア 自治功労
① 区議会議員
② 教育委員、選挙管理委員及び監査委員(区議会選出委員及び常勤の委員を除く。)
③ 人権擁護委員、保護司及び行政相談委員
④ 区内の公共的団体の代表者
⑤ 附属機関の委員(区議会議員、区職員及び関係行政機関の職員を除く。)
⑥ 区の依頼により、長年にわたり区の事業推進に尽力したもの
⑦ 区の依頼により土地及び施設を無償で提供したもの
⑧ 区の自治の発展に尽力したもの
イ 納税功労
① 区内の納税貯蓄組合の代表者
ウ 消防功労
① 消防団員
2 地域社会の安定と向上に功労のあったもの
ア 社会福祉事業功労
① 区内において、社会福祉法第2条第2項に定める社会福祉事業を経営する者及びその施設の長
② 区内の社会福祉関係団体の代表者及び役員
③ 民生委員
④ 区の依頼等により地域福祉の向上のために尽力したもの
⑤ 区内において、地域福祉の向上に尽力したもの
イ 保健衛生功労
① 区内の医療関係団体の代表者及び役員
② 区内において、保健衛生の普及活動及び実践に努めたもの
ウ 環境保全功労
① 区内において、自然環境の保全についての普及活動又は実践に努めたもの
② 区内において、公害の防止に尽力し、良好な生活環境の保全に努めたもの
③ 区内において、省エネルギーの推進、自然エネルギーの活用その他の環境負荷の低減についての普及活動又は実践に努めたもの
エ 生活改善功労
① 区内の消費者活動団体の代表者
② 区の依頼により消費生活の安定及び向上に尽力したもの
③ 区内において、消費生活の安定及び向上に尽力したもの
オ 資源循環推進功労
① 区内の清掃・リサイクル関係団体の代表者及び役員
② 区内において、清掃・リサイクル活動に尽力し、生活環境の向上に努めたもの
カ 生活安全功労
① 区内において、まちの安全、安心への活動に尽力したもの
3 教育の振興と文化の向上に功労のあったもの
ア 学校教育功労
① 区内の私立幼稚園(類似施設を含む。)の設置者及び長
② 区内において、学校教育の振興に尽力したもの
イ 社会教育功労
① 区内の社会教育関係団体又は社会体育関係団体の代表者及び役員
② 区内において、社会教育の振興に尽力したもの
③ 区の依頼により社会教育活動又は社会体育活動に尽力したもの
ウ 文化事業功労
① 区内において、芸術文化活動を通じて、その振興及び普及に努めたもの
② 芸術文化活動を通じて、その振興及び普及に努めた区民
③ 区内の文化財の保全に努めたもの及び資料の提供に貢献したもの
4 勤労経済の発展に功労のあったもの
ア 技能功労
① 区内において、同一の職業で技能者として多年の経験と技術の熟練を有する者で、他の模範と認められるもの
イ 産業振興功労
① 区内の産業団体の代表者
② 区内において、産業の振興に尽力したもの
③ 区の依頼により中小企業の育成発展に尽力したもの
ウ 科学技術功労
① 区内において、科学技術の育成に努め又は職務に精励したもの
エ 発明研究功労
① 特許、実用新案、意匠として登録された優秀な発明若しくは考案をし、又はそれらの基礎を完成した区民
5 徳行のあったもの
ア 善行
① 区内において、善行を行ったもの
② 善行を行った区民
イ 人命災害救済
① 区内において発生した災害等の際、人命の救済を行ったもの
ウ 寄付
① 区に金品を寄付したもの