中野区民間企業派遣研修実施要綱
2022年3月30日
要綱第127号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 派遣研修職員の派遣研修(第2条―第12条)
第3章 派遣研修受入職員の派遣研修(第13条―第21条)
第4章 派遣研修に係る協定(第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)の職員(以下「区職員」という。)を民間企業に派遣し、研修として派遣先の民間企業における業務を体験させることにより、区職員の職務能力の開発及び向上を図るとともに、民間企業に勤務する職員(以下「民間企業職員」という。)を中野区行政実務研修員として受け入れることにより、当該民間企業職員の資質の向上及び区政への民間活力の導入を図り、もって区職員の意識の向上及び区政の効率的な執行に資することを目的とする。
第2章 派遣研修職員の派遣研修
(派遣研修先)
第2条 この要綱の規定により区から派遣研修に派遣する区職員(以下「派遣研修職員」という。)の派遣研修先は、前条に規定する目的に合致し、区政運営の公正性及び公平性を阻害するおそれがないと区長が認める民間企業とする。
(派遣研修期間)
第3条 派遣研修職員の派遣研修期間は、原則として1年以内の期間とする。ただし、区長は、当該派遣研修の目的、効果等から必要があると認めるときは、当該派遣研修期間を延長し、又は短縮することができる。
(給与の支給)
第4条 派遣研修職員の派遣研修期間中の給与は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)の定めるところにより原則として区が支給する。
(旅費の支給)
第5条 派遣研修職員の派遣研修期間中の旅費は、中野区職員の旅費に関する条例(昭和26年中野区条例第17号)の定めるところにより原則として区が支給する。ただし、派遣研修先の民間企業の用務に係る旅費については、派遣研修先の民間企業が支給する。
(服務、勤務条件等)
第6条 派遣研修職員の派遣研修期間中の服務は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けるほか、派遣先の民間企業の関係規程の適用を受けるものとする。
2 派遣研修職員の分限及び懲戒は、派遣先の民間企業の報告に基づき区において行う。
3 派遣研修職員の派遣研修期間中の勤務時間は、派遣先の民間企業の勤務時間によるものとし、その他の勤務条件については、区の関係規程を適用する。
(災害補償)
第7条 派遣研修職員の派遣研修期間中の業務上の災害及び通勤による災害に対する補償については、区において地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより措置するものとする。
(民間企業の指示に服する義務)
第8条 派遣研修職員は、派遣研修期間中においては、派遣研修の研修先の民間企業の職員のうちから当該民間企業の指定する者の指示に従うものとする。
(秘密保持義務)
第9条 派遣研修職員は、当該派遣研修により職務上知り得た派遣先の民間企業の秘密を漏らしてはならない。当該派遣研修の終了後も、同様とする。
(出勤簿等の取扱い)
第10条 派遣研修職員の出勤簿等の取扱いについては、派遣研修先の民間企業の職員の例によるものとする。
2 区長は、派遣研修職員の勤務状況について、派遣研修先の民間企業から報告を求めるものとする。
(他の研修の受講)
第11条 区長は、派遣研修職員に対して、他の研修の受講を命ずる必要があると認めるときは、派遣研修先の民間企業と協議の上、これを命ずるものとする。
(研修報告)
第12条 派遣研修職員は、派遣研修の終了後速やかに、その成果について区長に報告しなければならない。
第3章 派遣研修受入職員の派遣研修
(受入れの基準)
第13条 この要綱の規定により民間企業から派遣研修に派遣される民間企業職員(以下「派遣研修受入職員」という。)の受入れは、第1条に規定する目的に合致し、区政運営の公正性及び公平性を阻害するおそれ又は公務の適性な執行に疑念を生じさせるおそれがないと区長が判断した場合に限るものとする。
(受入期間)
第14条 派遣研修受入職員の受入期間は、原則として1年以内の期間とする。ただし、区長は、当該派遣研修の目的、効果等から必要があると認めるときは、当該受入期間を延長し、又は短縮することができる。
(給与の支給)
第15条 派遣研修受入職員の受入期間中の給与は、派遣元の民間企業が負担し、派遣研修受入職員に直接支給する。
(勤務時間その他の勤務条件等)
第16条 派遣研修受入職員の勤務時間その他の勤務条件については、区職員に適用される法令等の例による。
2 派遣研修受入職員の分限及び懲戒は、区の報告に基づき派遣元の民間企業において行う。
(費用弁償)
第17条 派遣研修受入職員の受入れに伴い必要となる出張旅費等の諸経費に係る費用弁償については、原則として区職員に対し適用される法令等の例により区が負担する。
(受入期間中の業務上の災害及び通勤による災害)
第18条 派遣研修受入職員の受入期間中の業務上の災害及び通勤による災害については、派遣元の民間企業の業務上の災害及び通勤による災害として取り扱い、派遣元の民間企業において処理する。
(発令)
第19条 派遣研修受入職員の発令は、発令通知書(第1号様式)により行うものとする。
(秘密保持義務)
第20条 派遣研修受入職員は、当該派遣研修により職務上知り得た区の秘密を漏らしてはならない。当該派遣研修の終了後も、同様とする。
(誓約)
第21条 派遣研修受入職員は、当該派遣研修の開始に際して、誓約書(第2号様式)により誓約を行うものとする。
第4章 派遣研修に係る協定
(協定の締結)
第22条 区は、区職員の民間企業への派遣及び民間企業職員の受入れに当たっては、この要綱に定める事項のほか、当該派遣研修に係る実施細目について派遣研修先の民間企業と協定を締結するものとする。
第5章 雑則
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この要綱は、2022年3月30日から施行する。
様式 略