中野区老人クラブ設立助成要綱
2022年3月7日
要綱第116号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の老人クラブの設立に対して助成を行うことにより、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱による助成(以下単に「助成」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成対象)
第3条 助成の対象は、中野区老人クラブ助成要綱(昭和57年中野区要綱第58号)別記に定める老人クラブ運営基準に準拠して設立される老人クラブで、常時参加者が30人以上のものとする。
(助成金の交付)
第4条 区長は、毎年度、予算の範囲内で、前条に規定する助成対象となる老人クラブに設立助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
2 助成金の額及び交付方法並びに交付する老人クラブの数は、別に定める。
3 区長は、助成金の交付に当たって、条件を付することができる。
(助成対象経費)
第5条 助成の対象となる経費は、次条に規定する老人クラブの設立の届出から3か月を経過するまでの間に老人クラブの設立及び運営に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 設立のための総会、役員会及びその準備に係る経費
(2) 老人クラブの広報活動及び会員の増員に係る経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、中野区老人クラブ助成要綱第5条に規定する助成の対象となる活動に係る経費
(1) 老人クラブ設立届(第1号様式)
(2) 老人クラブ会則
(3) 会員・役員名簿(第2号様式)
(4) 会場使用承諾書(第3号様式)
(5) 老人クラブの対象区域図
(1) 会員・役員名簿
(2) 設立助成収支予算書(第6号様式)
(3) 活動計画書(第7号様式)
2 前項の規定による交付申請の期限は、別に定める。
(助成決定)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成の開始時期)
第9条 第7条の規定による申請に係る助成の開始時期は、当該申請のあった日の属する月分からとする。
(活動の中止、廃止等の承認)
第10条 第8条の規定により助成決定を受けた老人クラブがその活動を中止し、又は廃止しようとするときは、当該老人クラブの代表者は、あらかじめ書面により区長の承認を得なければならない。
(事業等の変更による決定内容の変更)
第11条 区長は、第7条の規定による申請に係る助成金の交付決定後の事業等の変更により特別の必要が生じたときは、当該交付決定の内容(これに付した条件を含む。)を変更することができる。ただし、経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(遂行命令)
第12条 区長は、老人クラブの活動が助成金の交付決定の内容(これに付した条件を含む。)に従って遂行されていないと認めるときは、その内容に従って遂行すベきことを命ずることができる。
2 老人クラブが、前項の規定による命令に違反したときは、助成金の交付を一時停止するものとする。
(変更の届出)
第13条 老人クラブは、助成金の申請内容について変更を生じたときは、老人クラブ変更事項届(第10号様式)により、その都度区長に届け出るものとする。
(決定の取消し)
第15条 区長は、老人クラブが次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を第5条に規定する経費以外の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容(これに付した条件を含む。)その他法令に基づく命令に違反したとき。
(助成金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(帳票類の保存)
第17条 老人クラブは、助成金の使途に係る領収書、帳簿その他の書類を当該年度終了後5年間保存するものとし、その期間中、随時区長の指導監査を受けるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
様式 略