中野区老人クラブ助成要綱
昭和57年7月20日
要綱第58号
注 2022年3月から改正経過を注記した。
中野区老人クラブ助成要綱(昭和52年1月10日要綱第56号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、区内の老人クラブの活動に対して、その運営を助成し、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(2022要綱114・一部改正)
(通則)
第2条 この要綱による助成(以下単に「助成」という。)の手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(2022要綱114・追加)
(助成対象)
第3条 助成の対象となる老人クラブは、別記老人クラブ運営基準に準拠して運営される老人クラブで常時参加者が30人以上のものとする。
2 前項に定めるもののほか、別記老人クラブ運営基準に準拠して運営される老人クラブで、常時参加者が、20人以上30人未満のもの、15人以上20人未満のもの及び10人以上15人未満のもの(以下「小規模老人クラブ」と総称する。)については、その活動の継続及び再開を支援することを目的として、助成の対象とするものとする。
(2022要綱114・旧第2条繰下・一部改正)
2 助成金は、月を単位とし、その額及び交付方法並びに交付する老人クラブの数は、別に定める。
3 区長は、助成金の交付に当たつて、条件を付することができる。
(2022要綱114・旧第3条繰下・一部改正)
(助成対象経費)
第5条 助成の対象となる経費は、当該老人クラブの活動に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 社会奉仕活動費
(2) 健康を進める活動費
(3) 生きがいを高める活動費
(4) その他社会活動費。ただし、交際費(慶弔費を含む。)、酒類の購入等しやしにわたる食糧費その他老人クラブの活動に要する経費として不適当と認められる経費を除く。
(2022要綱114・旧第4条繰下・一部改正)
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする老人クラブの代表者は、毎年度老人クラブ助成金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 会員・役員名簿(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 年間活動計画書(第4号様式)
(2022要綱114・一部改正)
(助成決定)
第7条 区長は、前条の規定による申請があつたときは、申請の内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(2022要綱114・一部改正)
(助成の開始時期)
第8条 第6条の規定による申請に係る助成の開始時期は、当該申請のあつた日の属する年度の4月分からとする。ただし、新たに設立された老人クラブについては設立した日から起算して3か月を経過した日の属する月分からとし、小規模老人クラブについては当該申請のあつた日の属する月分からとする。
(2022要綱114・一部改正)
(活動の中止、廃止等の承認)
第9条 第7条の規定により助成決定を受けた老人クラブがその活動を中止し、又は廃止しようとするときは、当該老人クラブの代表者は、あらかじめ書面により区長の承認を得なければならない。
(2022要綱114・一部改正)
(事業等の変更による決定内容の変更)
第10条 区長は、第6条の規定による申請に係る助成金の交付決定後の事業等の変更により特別の必要が生じたときは、当該交付決定の内容(これに付した条件を含む。)を変更することができる。ただし、経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(2022要綱114・一部改正)
(遂行命令)
第11条 区長は、老人クラブの活動が助成金の交付決定の内容(これに付した条件を含む。)に従つて遂行されていないと認めるときは、その内容に従つて遂行すベきことを命ずることができる。
2 老人クラブが、前項の規定による命令に違反したときは、助成金の交付を一時停止するものとする。
(2022要綱114・一部改正)
(変更の届出)
第12条 老人クラブは、助成金の申請内容について変更を生じたときは、老人クラブ変更事項届(第7号様式)により、その都度区長に届け出るものとする。
(2022要綱114・一部改正)
(実施状況届)
第13条 老人クラブの代表者は、助成金の交付の決定に係る年度に属する7月、10月、1月及び翌年度の4月に、それぞれの前月までの当該老人クラブの活動の実施状況について、実施状況届(第8号様式)により当該月の20日までに区長に報告しなければならない。
(2022要綱114・一部改正)
(2022要綱114・一部改正)
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、老人クラブが次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を第5条に規定する経費以外の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付の決定の内容(これに付した条件を含む。)その他法令に基づく命令に違反したとき。
(2022要綱114・一部改正)
(助成金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(2022要綱114・一部改正)
(帳票類の保存)
第17条 老人クラブは、助成金の使途に係る領収書、帳簿その他の書類を当該年度終了後5年間保存するものとし、その期間中、随時区長の指導監査を受けるものとする。
(2022要綱114・一部改正)
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2022要綱114・一部改正)
附則
この要綱は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和58年4月5日要綱第26号)
この要綱は、昭和58年4月5日から施行する。
附則(昭和61年1月21日要綱第2号)
この要綱は、昭和61年1月21日から施行する。
附則(昭和63年3月31日要綱第36号)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(1994年2月23日要綱第6号)
この要綱は、1994年4月1日から施行する。
附則(1994年9月30日要綱第100号)
この要綱は、1994年11月1日から施行する。
附則(1997年3月27日要綱第64号)
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2005年1月11日要綱第2号)
この要綱は、2005年1月11日から施行する。
附則(2008年11月20日要綱第171号)
この要綱は、2008年11月20日から施行する。
附則(2009年8月5日要綱第129号)
この要綱は、2009年9月1日から施行する。
附則(2010年9月6日要綱第150号)
この要綱は、2010年10月1日から施行する。
附則(2015年6月1日要綱第82号)
この要綱は、2015年6月1日から施行する。
附則(2017年3月31日要綱第107号)
この要綱は、2017年4月1日から施行する。
附則(2021年11月15日要綱第157号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(2022年3月7日要綱第114号)
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区老人クラブ助成要綱の規定は、2022年4月1日以後の申請に係る助成について適用し、同日前の申請に係る助成については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の中野区老人クラブ助成要綱に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(2022要綱114・一部改正)
老人クラブ運営基準
(設立目的)
第1条 老人クラブは、地域の高齢者が自主的に組織し、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動を行うことで高齢期の生活を豊かなものにするとともに、いきいきとした高齢社会の実現に資することを目的とする。
(会員)
第2条 老人クラブの規模は、原則として常時参加者が30人以上であるものとする。
2 会員の年齢は、おおむね60歳以上とする。
3 会員はクラブ活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に居住するものとし、その区域は他の老人クラブと重複しないものとする。
(中立性)
第3条 老人クラブは、政治上、宗教上の組織に属さないものとする。
(自主的運営)
第4条 老人クラブは、会員の総意により民主的に運営するものとする。
2 老人クラブは、会員の互選により代表者を1名置くものとする。
3 老人クラブは、これに参加しようとする高齢者を差別してはならない。
(会則)
第5条 老人クラブは、組織および運営に関する会則を設けるものとする。
(会場)
第6条 老人クラブは、会員が集会による活動のできる会場を有するものとする。
(事務所)
第7条 老人クラブは、一定の事務所または連絡場所を置くものとする。
(会費)
第8条 会員は、老人クラブの活動費として、定期的に会費を納入するものとする。
2 生活保護法による被保護者その他会費の納入が困難なものについては、会則により、会費を減額又は免除することができる。
(活動)
第9条 老人クラブは、自らの生きがいと健康づくりのための活動とボランティア活動等地域のための活動との均衡を図りながら、多様な社会活動を総合的に行うものとする。
2 老人クラブの活動は、年間を通じて恒常的かつ計画的に行うものとし、多くの会員が常時参加するものとする。
(簿冊の備付)
第10条 老人クラブにつぎの簿冊を置くものとする。
(1) 会員名簿
(2) 現金出納簿(証票綴を別に作成)
(3) 老人クラブ活動日誌
(4) 予算書および決算書
(5) 備品台帳
(経理)
第11条 老人クラブは、クラブ活動にかかる収入および支出の状況を常に明確にしておくものとする。