中野区里親制度運営要綱

2022年3月31日

要綱第107号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の4に規定する里親が家庭での養育に欠ける児童等に、その人格の完全かつ調和のとれた発達のための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより、愛着関係の形成など児童の健全な育成を図る里親制度(以下「本制度」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(通則)

第2条 本制度の実施については、この要綱に定めるもののほか、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)、里親が行う養育に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号。以下「最低基準」という。)、里親制度運営要綱(平成14年9月5日付け雇児発第0905002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)その他関係法令及び関係通知等の定めるところによる。

(2025要綱120・一部改正)

(定義)

第3条 この要綱において「里親」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 養育家庭(養育家庭名簿(法第34条の19に規定する養育里親名簿をいう。以下同じ。)に登録された者をいう。以下同じ。)

(2) 専門養育家庭(養育家庭のうち、法施行規則第1条の36に規定する里親として、養育家庭名簿に登録された者をいう。以下同じ。)

(3) 養子縁組里親(法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として、養子縁組里親名簿(法第34条の19に規定する養子縁組里親名簿をいう。)に登録された者をいう。)

(4) 親族里親

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、東京都里親制度の運営について(平成15年4月1日付け14福子育第1115号)において使用する用語の例による。

(2025要綱120・一部改正)

(里親の登録等)

第4条 里親の認定等の手続は、次のとおりとする。

(1) 里親となることを希望する者(以下「里親希望者」という。)は、中野区児童相談所長(以下「所長」という。)を経由して、別に定める申請書を区長に提出しなければならない。

(2) 所長は、里親希望者から前号の申請書の提出を受けたときは、登録前に中野区(以下「区」という。)が指定する研修を修了していること及び法第34条の20第1項の欠格事由に該当しないことを確認した上で、家庭調査を行い、その適否を明らかにする書類を作成し、当該申請書にこれを添付して区長に進達しなければならない。

(3) 区長は、前号に規定する進達を受けたときは、その内容を審査し、中野区児童福祉審議会(中野区児童福祉審議会条例(令和3年中野区条例第36号)第1条に規定する中野区児童福祉審議会をいう。以下同じ。)の意見を聴いた上で、里親の種類ごとに定める登録簿への登録(以下「登録」という。)の決定又は登録をしないことの決定を行い、登録の決定をしたときは、里親登録簿に所定の事項を登録しなければならない。

(4) 区長は、前号の規定による登録の決定又は登録をしないことの決定を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該里親希望者に通知しなければならない。

2 区長が里親を登録する基準については、別に定める。

3 里親希望者は、里親を重複して登録することができる。

4 親族里親となることを希望する者の登録に当たっては、委託対象児童を受託することについて親族里親となることを希望する者の同意を得ている場合に限り登録することとする。

(2025要綱113・2025要綱120・一部改正)

(登録の更新)

第5条 登録の有効期間は、5年とする。ただし、専門養育家庭の登録の有効期間は、2年とする。

2 登録の更新の手続は、次のとおりとする。

(1) 登録の更新を希望する里親は、登録の有効期間の満了の日までに、所長を経由して、区長に登録の更新の届出をしなければならない。

(2) 登録の更新の届出があった場合において、登録の有効期間の満了の日までに登録の更新が行われないときは、従前の登録は、登録の満了の日後も登録の更新がされるまでの間は、なお効力を有する。

(3) 前号に規定する場合において、登録の更新が行われたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(4) 所長は、里親継続の意思のある者から登録の更新の届出があった場合は、区が指定した研修の修了を確認した上で、家庭調査を行う。

(5) 区長は、登録の更新内容を審査し、適当と認めるときは、登録の更新を行い、その旨を中野区児童福祉審議会に報告する。ただし、第4条第2項に規定する基準に照らし、登録の更新が不適当であると認める者については、中野区児童福祉審議会の意見を聴いて、登録の更新の可否を決定する。

3 前2項の規定は、親族里親には適用しない。

(2025要綱120・旧第6条繰上・一部改正)

(再登録)

第6条 令和7年3月31日以前に里親からの申出により2年間を限度とした登録取消し(以下「登録取消し(休止)」という。)を行い、同年4月1日において登録取消し(休止)の期間中である里親については、再登録(以下「再登録」という。)を行うことができる。

2 前条第2項の規定は、再登録の手続について準用する。

(2025要綱120・追加)

(登録の抹消)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該里親を里親登録簿から抹消しなければならない。

(1) 第9条第1項の規定による届出があったとき。

(2) 第9条第1項の規定による届出がなく、同項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 第9条第2項第3号に掲げる場合に係る同項の規定による届出があったとき(当該届出に先立って里親から登録の抹消の申出があったときは、当該申出を受けたとき。)

(4) 不正の手段により登録を受けたとき。

(5) 登録の有効期間の満了の日までに、登録の更新の届出がないとき。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(6) 親族里親又は養育家庭(親族)への児童の委託を解除したとき。ただし、児童が措置解除後に児童自立生活援助事業を利用する場合は、児童自立生活援助事業の利用が終了したとき。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該里親を里親登録簿から抹消することができる。

(1) 第4条第2項に規定する基準を満たさなくなったとき。

(2) 法第45条の2第2項又は第48条の規定に違反したとき。

(3) 法第46条の規定により報告を求められた場合において、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3 区長は、里親を里親登録簿から抹消するに当たり、必要に応じ、中野区児童福祉審議会に意見を求めることができる。

(2025要綱120・追加)

(登録の休止)

第8条 里親又はその家族の病気、介護、乳児の養育、多忙等の理由により、児童を一定期間受託することができなくなった場合は、2年間を限度に期間を定め、登録を一時的に休止することができる。

2 前項に規定する登録の休止(以下「登録の休止」という。)を希望する里親は、その旨を所長を経由して、区長に届け出なければならない。

3 第1項の規定により登録の休止をする期間がある場合においても、登録の有効期間は、第6条第1項に定めるところによる。

4 前項の規定にかかわらず、登録の有効期間の満了の日が登録の休止の期間中であるときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了の日後も登録の更新がされるまでの間は、なお効力を有する。この場合において、登録の更新が行われたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 第1項の規定により登録の休止をしている里親が、登録の再開を希望する場合は、その旨を所長を経由して、区長に届け出なければならない。ただし、登録の休止の期間に登録の有効期間の満了の日を経過している場合は、当該届出は、第5条第2項に規定する登録の更新の手続の例によらなければならない。

6 登録の休止又は前項に規定する再開を行ったときは、その旨を里親登録簿に登録しなければならない。

7 第1項の規定により登録の休止をしている場合においても、次条の規定は、適用があるものとする。

8 前各項の規定は、専門養育家庭には適用しない。

(2025要綱120・追加)

(区長への届出)

第9条 区長は、里親が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対して、その日(第1号に掲げる場合については、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を所長を経由して、区長に届け出させなければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき 本人

(3) 法又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の規定により、罰金以上の刑に処せられたとき 本人

(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行ったことその他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をしたとき 本人

(5) 経済的に困窮していない者とする要件に該当しなくなった場合 本人

2 区長は、里親が次の各号のいずれかに該当するときは、里親に、遅滞なくその旨を所長を経由して、区長に届け出させなければならない。

(1) 登録事項について変更が生じたとき。

(2) 病気その他やむを得ない理由により、当該委託児童の養育を継続することが困難になったとき。

(3) 登録の取消しを希望するとき。

(2025要綱113・一部改正、2025要綱120・旧第7条繰下・一部改正)

(里親への委託)

第10条 所長は、法第27条第1項第3号の措置をとるときは、施設長、児童又はその保護者等に十分に意見を聴き、里親制度の活用を図るよう努めるものとする。

2 所長は、里親に児童を委託する場合、児童のアセスメントや里親と児童の調整を十分にした上で、当該児童に最も適する里親に委託するよう努めるものとする。

3 所長は、委託中の里親が区外に転居した場合、当該児童の福祉を確保する上で望ましいと判断したときは、当該児童に限り、委託を継続することができる。

4 所長は、里親への委託措置が不適当と判断した児童について、一時保護を行う等により、児童の状況を十分に把握した上で、必要な措置をとることができる。

5 前各項に定めるもののほか、里親への委託措置については、別に定める。

(2025要綱120・旧第9条繰下)

(関係する地方公共団体との協働)

第11条 区長は、他の地方公共団体に居住する里親に児童を委託しようとする場合又は他の地方公共団体から区内に居住する里親への児童の委託を依頼された場合は、当該児童の福祉を最優先して、他の地方公共団体と協働して適切に対応するものとする。

(2025要綱120・旧第16条繰上・一部改正)

(経費)

第12条 児童を里親に委託した場合の措置に要する費用は、別に定めるところにより区が負担するものとする。

(2025要綱120・旧第17条繰上)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2025要綱120・旧第19条繰上)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2025年5月30日要綱第113号)

この要綱は、2025年6月1日から施行する。ただし、第1条中中野区フレンドホーム事業実施要綱第2条第1号及び第5号の改正規定並びに第2条中中野区里親制度運営要綱第4条第1項第3号、第7条第1項第4号並びに第8条第2項及び同項第1号の改正規定は、同年5月30日から施行する。

(2025年6月23日要綱第120号)

この要綱は、2025年6月23日から施行し、改正後の中野区里親制度運営要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

中野区里親制度運営要綱

令和4年3月31日 要綱第107号

(令和7年6月23日施行)